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ホーム > よくある質問 > よくある質問:税金 > 公売 > 落札後、買受代金を支払うにはどうしたらいいですか
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更新日:2022年3月31日
落札後、買受代金を支払うにはどうしたらいいですか。
買受代金は、「買受代金納付期限」までに次に掲げるいずれかの方法で一括納付しなければなりません。(1)市の指定する口座への銀行振込(2)現金書留(買受代金の金額が50万円以下の場合のみ)による送付(3)「現金」もしくは「小切手」を収納課へ持参(4)郵便為替による納付なお、買受代金が納付されないときは売却決定が取り消され、「公売保証金」も没収されます。
お問い合わせ
財政部収納課納税グループ
856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階
電話番号:0957-53-4111(内線:126)
ファクス番号:0957-27-3323
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