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更新日:2022年3月31日
入札終了後、公売保証金はどうなりますか。
[最高価申込者となった場合]
・買受代金に充当され、充当後の残額について納付が必要となります。
(注記)国税徴収法第114条および同法第117条の規定により入札または買受の取消、売却決定の取消があった場合は返還されます。
[最高価申込者とならなかった場合]
・落札できなかった場合は返還されることとなり、クレジットカードによる納付の時は引き落としされません。
[返還されない場合]
・最高価申込者となったにもかかわらず、買受人が買受代金を納付しなかった場合は返還されません。
・国税徴収法第108条第2項の処分を受けた者の納付した公売保証金は返還されません。
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