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更新日:2025年1月14日
次の条件を満たす土地取引に当たって、土地の権利を取得した人は、国土利用計画法に基づく届け出が必要です。
これらの取引の予約である場合も含みます。
届け出の流れは次のファイルをご確認ください。
届け出の流れ(PDF:257KB)
(注記)提出の際は、正本(県提出用)1部と副本(市保管用)1部を提出してください。控えが必要な人は、あらかじめ副本を1部追加でご準備ください。
よくある質問
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