土地取引事後届出制度
次の条件を満たす土地取引に当たって、土地の権利を取得した人は、国土利用計画法に基づく届け出が必要です。
取引の規模(面積要件)
- 都市計画区域内:5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外:10,000平方メートル以上
取引の形態
- 売買
- 交換
- 営業譲渡
- 譲渡担保
- 代物弁済
- 現物出資
- 共有持分の譲渡
- 地上権・賃借権の設定・譲渡
- 予約完結権・買戻権等の譲渡
- 信託受益権の譲渡
- 地位譲渡
- 第三者のためにする契約
(これらの取引の予約である場合も含みます)
届出の手続について
- 届出者は、土地の権利取得者です。
- 届出は、市の窓口を経由して県知事に対して行います。
- 届出期間は、契約締結日を含めて2週間以内です。
- 届出をしなかった場合は、罰せられます。
- 届出の流れについては次をご確認ください。
届出の流れ(PDF:257KB)
提出するもの
- 届出書(様式:土地売買等届出書(事後届出)様式(EXCEL:230KB))
- 契約書の写し(またはこれに代わる書類)
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
- 土地およびその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
- 公図の写し、または土地の形状を明らかにした縮尺5百分の1程度の図面
- その他(必要に応じて委任状など)
- 提出の際は、正本(県提出用)1部と副本(市保管用)1部をご提出いただきます。控えが必要な人は、あらかじめ副本を1部追加でご準備ください。
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