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更新日:2023年11月10日

後期高齢者医療制度の保険料軽減措置について教えてください

質問

後期高齢者医療制度の保険料軽減措置について教えてください

回答

世帯の所得に応じて保険料が軽減されます。
均等割額の軽減
7割軽減、5割軽減、2割軽減
社会保険の被扶養者であった人の軽減
所得割額の負担はなく、後期高齢者医療の被保険者になってから2年間は、均等割額が5割軽減されます。
世帯の所得に応じて、均等割額の軽減に該当する場合もあります。

お問い合わせ

福祉保健部国保けんこう課後期高齢者医療グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:110)

ファクス番号:0957-53-5572