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更新日:2023年10月19日

退職後、職場の健康保険を任意継続するのと、国民健康保険に加入するのとではどちらが良いですか

質問

退職後、職場の健康保険を任意継続するのと、国民健康保険に加入するのとではどちらが良いですか。

回答

職場で加入している健康保険などの保険には、一定期間勤めていた会社を退職した場合、退職日の翌日から2年間、引き続き任意で健康保険を継続できる制度があります。
国民健康保険と比べる場合、病院にかかった時の自己負担割合は同じです。しかし、保険料については健康保険の計算と国民健康保険税の計算はやり方が全く違うので、加入に当たっては保険料を比べる必要があります。
任意継続保険料については加入している健康保険の事務所に、国民健康保険税については市役所にお問い合わせいただき、有利な方に加入していただければと思います。
なお国民健康保険では、解雇、倒産、契約更新拒否などにより離職した人を対象に、国民健康保険税を軽減する制度があります。
国民健康保険税の税額を確認したい場合には、次の書類をご用意していただき、税務課の窓口へお越しください。
(1)運転免許証など本人確認できるもの
(2)加入予定者全員の加入する年度の前年中の所得がわかる書類(確定申告書の写し、源泉徴収票など)

お問い合わせ

財政部税務課国保税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:122、123)

ファクス番号:0957-27-3323