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更新日:2026年8月7日
出産した医療機関で直接支払制度を利用しました。出産育児一時金の市への申請は必要ですか。
医療機関で「直接支払制度を利用する旨の合意文書」に合意した場合は、市から医療機関へ直接、被保険者の出産育児一時金(50万円)が支払われることになり、被保険者にかかった出産費用から出産育児一時金(50万円)が差し引かれる仕組みになっています。このため、出産費用が50万円以上だった場合は、申請は不要です。手続きはすでに完了しています。
出産費用が50万円未満だった場合のみ、差額支給申請が必要です。差額支給申請をすれば、出産費用から50万円との差額が被保険者に支給されます。
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