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更新日:2025年7月10日
児童の身体的、精神的および社会的な発達のために必要な保育水準の適切な確保を図るため、市内の地域型保育事業所を対象に、原則、年度ごとに1回以上、認可基準(設備基準や運営基準)などの遵守状況を検査します。
特定地域型保育などの質の確保や地域型保育給付費などの支給の適正化を図るため、市内の特定地域型保育事業所を対象に、確認に係る運営基準や給付の算定に関する基準の遵守状況を検査します。
子ども・子育て支援法第46条第1項の規定に基づき、特定地域型保育事業者は、地域型保育の種類に応じ、児童福祉法第34条の16第1項の規定により市町村の条例で定める設備および運営に関する基準(地域型保育事業の認可基準)の遵守が義務付けられています。
詳しくは、次のリンクをご確認ください。
大村市家庭的保育事業等の設備および運営に関する基準を定める条例(外部サイトへリンク)
また、子ども・子育て支援法第46条第2項の規定に基づき、特定地域型保育事業者は、市町村の条例で定める特定地域型保育事業の運営に関する基準に従い、特定地域型保育を提供することが義務付けられています。
詳しくは、次のリンクをご確認ください。
大村市特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(外部サイトへリンク)
よくある質問
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