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更新日:2025年6月5日
特定教育・保育などの質の確保や施設型給付費などの支給の適正化を図るため、市内の特定教育・保育施設を対象に、確認に係る運営基準や給付の算定に関する基準の遵守状況を検査します。
子ども・子育て支援法第34条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設の設置者は、市町村の条例で定める特定教育・保育施設の運営に関する基準に従い、特定教育・保育(特定教育・保育施設が特別利用保育または特別利用教育を行う場合にあっては、特別利用保育または特別利用教育を含む)を提供することが義務付けられています。
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