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更新日:2025年2月7日
|制度のご案内|受給資格の申請|対象となる医療費|助成金額|助成を受けるには|こんなときは届け出を|
大村市では障がい者の経済的負担を軽減し、保健の向上と福祉を増進するために病気やけがなどで医療機関にかかった際の医療費を助成しています。
助成対象になる場合は受給資格の申請が必要ですので、手続きを行い、受給資格者証の交付を受けてください。
この制度には所得制限があり、世帯の所得状況を、新規申請時および更新時(年に1回)審査します。その結果、受給資格停止になる場合もあります。
原則74歳までは心身障害者医療、75歳からは老保障害者医療となりますが、65歳以上で一定の障がいがあり、後期高齢者医療保険に加入している場合は老保障害者医療となります。
心身障害者医療(グリーンの受給資格者証)・老保障害者医療(黄色の受給資格者証)どちらも、入院、外来・薬剤が助成対象です。
心身障害者医療(グリーンの受給資格者証):入院が助成対象です(外来・薬剤は対象外です)。
老保障害者医療(黄色の受給資格者証):入院、外来・薬剤が助成対象です。
心身障害者医療(グリーンの受給資格者証)・老保障害者医療(黄色の受給資格者証)どちらも、入院、外来・薬剤が助成対象です。
心身障害者医療(グリーンの受給資格者証)・老保障害者医療(黄色の受給資格者証)どちらも、外来・薬剤が助成対象です(入院は対象になりません)。
福祉総務課(市役所本庁1階)または障がい福祉課(プラットおおむら2階)
(注記)障がい福祉課は市役所本庁とは別の場所です。オンラインによる申請はできません。
1.健康保険情報が分かるもの(有効期限内の従来の保険証、資格確認書、マイナ保険証)
【注意事項】
2.普通預金の通帳
3.身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳のうちお持ちの手帳
4.所得・課税証明書(所得控除額が記載されたもの)
(注記)1月1日現在の住所地や、扶養義務者が市外の場合などに必要です。必要な年度分についてはお問い合わせください。
始期:手帳の認定を受けた日、または認定申請日の属する月の初日
終期:身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳を喪失した日または大村市を転出した場合は転出日
(注記)受給資格者証の有効期限は毎年9月30日です。所得状況を審査のうえ以後1年ずつ更新します。
医療機関の窓口で支払う金額のうち、健康保険適用の金額です。
次の場合は助成の対象になりません。
1カ月ごと・医療機関ごとに自己負担額を差し引き、助成対象額に助成割合を乗じた額
【入院および外来日数】
1日:800円
2日以上:1,600円
各保険者から支給される高額療養費や附加給付金の対象となる金額を所得などから推定のうえ、窓口での負担額から差し引いたものが助成対象額になります。
高額療養費および附加給付金について、詳しくは加入している健康保険の保険者へお尋ねください。
障害者医療の種類および手帳の等級、課税状況により助成割合が異なります。
助成対象全額を支給
助成対象全額を支給
助成対象額の2分の1
【代理申請方式】
受診時に受給資格者証を提示し、窓口で保険診療の一部負担金をお支払いください。受給者に代わって医療機関が市へ支給申請を行います。申請があった診療について、診療月の翌月末に助成金を指定の口座へ振り込みます。
(注記)老保障害者医療受給者および70歳以上の心身障害者医療受給者は、診療月の4カ月後の月末(金融機関の営業日)に振り込みます。
【ご自身で申請】
受診後に、ご自身で支給申請書の提出が必要です。診療を受けた翌月以降に提出してください。毎月中旬頃(休日の関係で月によって異なります)までに提出された申請について、診療月の翌月末に助成金を指定の口座へ振り込みます。
(注記)老保障害者医療受給者および70歳以上の心身障害者医療受給者については、診療月の4カ月後の月末(金融機関の営業日)に振り込みます。
【現物給付方式】
受診時に受給資格者証を提示することで、窓口で支払う金額が大村市心身障害者医療の自己負担額までとなります。
【ご自身で申請】
受診後に、ご自身で支給申請書の提出が必要です。診療を受けた翌月以降に提出してください。毎月中旬頃(休日の関係で月によって異なります)までに提出された申請について、最短で診療月から2カ月後の月末に助成金を指定の口座へ振り込みます。
次を確認のうえ、支給申請書を提出してください。
(注記)各提出先でも入手できます。
福祉総務課(市役所本庁1階)・障がい福祉課(プラットおおむら2階)・各出張所
手続きに必要なものをご準備の上、福祉総務課または障がい福祉課で手続きを行ってください。
【手続きに必要なもの】
よくある質問
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