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更新日:2023年7月12日
大村市では母子家庭および父子家庭の経済的負担を軽減し、保健の向上と福祉を増進するために病気やけがなどで医療機関にかかった際の医療費を助成しています。
助成対象になる場合は受給資格の申請が必要ですので、申請手続きを行い、受給資格者証の交付を受けてください。
この制度には所得制限があり、世帯の所得状況を新規申請時および更新時(年1回)に審査します。その結果受給資格停止になる場合もあります。
こどもセンターまたは大村市福祉総務課(大村市役所1階)
(注記)児童扶養手当受給者(申請予定者も含む)は、こどもセンターでの受け付けとなります。
6の証明書は、1月1日現在の住所地が市外の場合(または扶養義務者が市外の場合など)に必要です。必要な年度分についてはお問い合わせください。
お子さまが子ども福祉医療費を受給中の人は、振込先の口座名義を必ずご確認ください。
振込口座の変更届が必要な場合があります。
【始期】申請した日の属する月の初日
【終期】
親:20歳未満の子を扶養しなくなった日
子:18歳の誕生月または高校卒業となった日(ただし20歳未満まで)
終期は児童扶養手当受給資格を喪失した場合は喪失日、大村市を転出した場合は転出日までとなります。
お子さまが高校在学中で18歳の誕生月以降に期間延長を行う場合は手続きが必要です。
(受給資格者証の有効期限は毎年9月30日です。以後1年ずつ更新します)
医療機関の窓口で支払う金額のうち、健康保険適用の金額です。
次の場合は助成の対象になりません。
1カ月ごと・医療機関ごとに自己負担額を差し引きます。
【入院および外来日数】
1日:800円
2日以上:1,600円
各保険者から支給される高額療養費や附加給付金の対象となる金額は、窓口での負担額から差し引きます。なお、助成額の算出方法については、福祉総務課までお尋ねください。
(注記)高額療養費および附加給付金について、詳しくは加入している健康保険の保険者へお尋ねください。
大村市内の医療機関で受診する場合(代理申請方式)
大村市外の医療機関で受診する場合・大村市内で受診時に受給資格者証が提示できなかった場合
医療機関の窓口で医療費を支払った後5年以内で、受診時に受給資格をお持ちであれば支給申請ができます。受診した翌月以降に申請してください。
申請書はひと月単位で医療機関ごとに入院・外来および医科・歯科を区別してそれぞれ1枚ずつ作成が必要です。申請書に領収書(原本)を添付するか、医療機関で診療報酬証明を受けて、大村市福祉総務課・こどもセンターまたは各住民センター(出張所)へ提出してください。
毎月15日(土曜日・日曜日、祝日の場合はその前の開庁日。福祉総務課必着)までに提出された申請について、申請された月の末日に振り込みます。
支給申請書は各提出場所にあります。次からもダウンロードできます。
手続きに必要なものをご準備の上、大村市福祉総務課またはこどもセンターで手続きを行ってください。
【手続きに必要なもの】
ご加入の健康保険が変わったとき:健康保険証・受給資格者証
振込口座を変更したいとき:預金通帳・受給資格者証
受給資格者証を紛失・破損したとき:受給資格者証(破損時のみ)・健康保険証
お名前が変わったとき:受給資格者証
市内転居または市外転出のとき:受給資格者証
よくある質問
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