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更新日:2025年6月19日
令和6年度から一部の医療機関・薬局で、マイナンバーカードを子ども医療の受給資格者証として、利用できるようになりました(中学生以下が対象)。
子ども医療費の受給資格者証をお持ちの中学生までの人で、マイナンバーカードをマイナ保険証として健康保険証と連携させている人
対象となる医療機関・薬局を受診する際、対象者のマイナンバーカードを窓口の読み取り装置にかざしてください。医療機関・薬局側で資格者情報が確認できれば完了です。
(注記)エラーなどで確認ができなかった場合は、受給資格者証を提示してください。
次のリンク内「2.先行実施事業の実施状況」の「マイナンバーカードを医療費助成受給者証として利用できる医療機関・薬局リスト」をご確認ください。
自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(デジタル庁)(外部サイトへリンク)
(注記)リスト内には全国の医療機関等が掲載されていますが、実際に利用できる医療機関等は、子ども医療の現物給付方式対象地域に限られるなど、紙の受給資格者証の取り扱いと同様です。
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