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更新日:2025年6月19日

一部の医療機関・薬局でマイナンバーカードを子ども医療(福祉医療)の受給資格者証として利用できます

令和6年度から一部の医療機関・薬局で、マイナンバーカードを子ども医療の受給資格者証として、利用できるようになりました(中学生以下が対象)。

対象

子ども医療費の受給資格者証をお持ちの中学生までの人で、マイナンバーカードをマイナ保険証として健康保険証と連携させている人

  • 高校生世代以上で、紙の福祉医療受給資格者証をお持ちの人は、マイナンバーカードをお持ちであっても対象ではありません。
  • 中学生以下で、心身障害者医療費受給資格者証をお持ちの人は対象ではありません。

利用方法

対象となる医療機関・薬局を受診する際、対象者のマイナンバーカードを窓口の読み取り装置にかざしてください。医療機関・薬局側で資格者情報が確認できれば完了です。

(注記)エラーなどで確認ができなかった場合は、受給資格者証を提示してください。

利用対象医療機関等

次のリンク内「2.先行実施事業の実施状況」の「マイナンバーカードを医療費助成受給者証として利用できる医療機関・薬局リスト」をご確認ください。
自治体・医療機関等をつなぐ情報連携システム(デジタル庁)(外部サイトへリンク)

(注記)リスト内には全国の医療機関等が掲載されていますが、実際に利用できる医療機関等は、子ども医療の現物給付方式対象地域に限られるなど、紙の受給資格者証の取り扱いと同様です。

よくある質問

お問い合わせ

福祉保健部福祉総務課福祉医療グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:604)

ファクス番号:0957-52-6930