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更新日:2026年4月1日
|制度のご案内|受給資格の申請|対象となる医療費|助成金額|助成を受けるには|こんなときは届け出を|
大村市では、高校生世代までのお子さんを対象に、病気やけがなどで医療機関にかかった際の医療費の一部を助成しています。対象となる人は、受給資格の申請手続きを行い、受給資格者証の交付を受けてください。
大村市に住民票がある0歳~高校生世代の子ども
大村市に住民登録された日(出生日または転入日)から満18歳になった日以後、最初の3月31日まで。ただし、大村市から転出の場合は転出日まで。
子ども福祉医療の助成を受けるには、窓口で受給資格の認定申請が必要です。
福祉総務課(市役所本庁1階)またはこども政策課(こどもセンター)
1.お子さんのマイナ保険証または資格確認書
【注意事項】
2.普通預金の通帳
(注記)里帰り出産などで、本市に住所があるものの窓口での申請が困難な場合は、郵送で申請できます。希望する場合は、次の書類を福祉総務課あてに郵送してください。ただし、受給資格者証がお手元に届くまで数週間程度かかります。
【郵送先】856-8686(住所不要)大村市福祉総務課福祉医療グループ
医療機関の窓口で支払う金額のうち、健康保険適用の医療費です。
次の場合は助成の対象になりません。
1カ月ごと・医療機関ごとに、自己負担額を差し引いた金額
【入院および外来日数】
1日:800円
2日以上:1,600円
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
各保険者から支給される高額療養費や附加給付金の対象となる金額を所得などから推定のうえ、窓口での負担額から差し引いたものが助成対象額になります。
高額療養費および附加給付金について、詳しくは加入している健康保険の保険者へお尋ねください。
年齢や診療を受けた地域によって助成方法が異なります。なお、対象地域外で診療を受けた場合は、ご自身で支給申請が必要です。また、医療機関によっては、現物給付方式や代理申請方式に未対応の場合があります。
【現物給付方式】
医療機関窓口に受給資格者証を提示することで、医療機関でのお支払いが子ども福祉医療制度の自己負担額である、800円または1,600円までとなります(薬剤は自己負担なし)。
【ご自身で申請】
受診後にご自身で支給申請書の提出が必要です。診療を受けた翌月以降に提出してください。診療月の2か月後の中旬頃(土・日曜日、祝祭日の関係で月によって異なります。)までに提出された申請について、最短で診療月の2カ月後の月末に助成金を指定の口座へ振り込みます。

【現物給付方式】
医療機関窓口に受給資格者証を提示することで、医療機関でのお支払いが子ども福祉医療制度の自己負担額である、800円または1,600円までとなります(薬剤は自己負担なし)。
【ご自身で申請】
受診後にご自身で支給申請書の提出が必要です。診療を受けた翌月以降に提出してください。診療月の2か月後の中旬頃(土・日曜日、祝祭日の関係で月によって異なります。)までに提出された申請について、最短で診療月の2カ月後の月末に助成金を指定の口座へ振り込みます。

次を確認のうえ、支給申請書を提出してください。
(注記)各提出先でも入手できます。
福祉総務課(市役所本庁1階)・こども政策課(こどもセンター)・各出張所
手続きに必要なものをご準備の上、福祉総務課またはこども政策課で手続きを行ってください。
【手続きに必要なもの】
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