子ども福祉医療
|制度のご案内|受給資格の申請|対象となる医療費|助成金額|助成を受けるには|こんなときは届け出を|
大村市では、お子さんを対象に、病気やけがなどで医療機関にかかった際の医療費の一部を助成しています。対象となる人は、受給資格の申請手続きを行い、受給資格者証の交付を受けてください。
(注記)令和5年4月1日から、受給資格対象者を高校生世代までに拡大しました。
対象
大村市に住民票がある0歳~高校生世代の子ども
助成対象期間
大村市に住民登録された日(出生日または転入日)から満18歳になった日以後、最初の3月31日まで。ただし、大村市から転出の場合は転出日まで。
子ども福祉医療の助成を受けるには、窓口での認定申請が必要です。
申請場所
福祉総務課(市役所本庁1階)またはこども政策課(こどもセンター)
注意事項
- こどもセンターは市役所本庁とは別の場所にあります。
- オンラインによる申請はできません。
申請に必要なもの
1.お子さんの健康保険情報が分かるもの(従来の保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナ保険証)
【注意事項】
- マイナ保険証の場合、窓口にてマイナポータルへログインが必要です。詳しくは次のPDFをご確認ください。
マイナ保険証で資格申請を行う場合(PDF:74KB)
- 資格情報のお知らせの場合、切取り後のカードサイズのみではなく、A4サイズのお知らせ内容すべてが分かるものが必要です。
2.普通預金の通帳
(注記)里帰り出産などで、本市に住所があるものの窓口での申請が困難な場合は、郵送で申請できます。希望する場合は、次の書類を福祉総務課あてに郵送してください。ただし、受給資格者証がお手元に届くまで数週間程度かかります。
【郵送先】856-8686(住所不要)大村市福祉総務課福祉医療グループ
医療機関の窓口で支払う金額のうち、健康保険適用の医療費です。
次の場合は助成の対象になりません。
- 健康保険が適用されないもの(予防接種、健康診断、薬の容器代、入院時の個室料、文書料など)
- 入院時の食事療養費
- 日本スポーツ振興センター(学校スポーツ保険)の給付対象になるなど、他の法令によって医療費の助成がなされるとき
(注記)スポーツ保険を使用する場合の注意点(PDF:605KB)
1カ月ごと・医療機関ごとに、自己負担額を差し引いた金額
自己負担額
【入院および外来日数】
1日:800円
2日以上:1,600円
- 同じ医療機関で同じ月に入院・外来どちらもあった場合は、日数を合算します。
- 同じ医療機関であっても、医科と歯科はそれぞれ自己負担額がかかります。
- 病院でもらう処方せんにより、院外の薬局で薬を処方された場合は、自己負担額はありません。
医療費が高額になった場合
各保険者から支給される高額療養費や附加給付金の対象となる金額は、窓口での負担額から差し引きます。なお、助成額の算出方法は福祉総務課へお尋ねください。
- 高額療養費:医療費が高額になった場合、健康保険から払い戻される制度です。
- 附加給付金:各共済組合・健保組合が独自に設定した限度額を超えた場合、超過分を支給する制度です。
高額療養費および附加給付金について、詳しくは加入している健康保険の保険者へお尋ねください。
年齢や受診した地域によって助成方法が異なります。なお、対象地域外で受診した場合は、ご自身で支給申請が必要です。また、医療機関によっては、現物給付方式や代理申請方式に未対応の場合があります。
未就学児
【現物給付方式】
医療機関窓口に受給資格者証を提示することで、医療機関でのお支払いが子ども福祉医療制度の自己負担額である、800円または1,600円までとなります(薬剤は自己負担なし)。
【ご自身で申請】
- 受診時に受給資格者証が提示できなかった場合
- 長崎県外の医療機関で受診した場合
- 現物給付対象外の医療機関で受診した場合
受診後に、ご自身で支給申請書の提出が必要です。診療を受けた翌月以降に提出してください。毎月中旬頃(休日の関係で月によって異なります)までに提出された申請について、最短で診療月から2カ月後の月末に助成金を指定の口座へ振り込みます。
小・中学生
【現物給付方式】
- 大村市・諫早市・東彼3町内の医療機関を受診する場合のみ
医療機関窓口にに受給資格者証を提示することで、医療機関でのお支払いが子ども福祉医療制度の自己負担額である、800円または1,600円までとなります(薬剤は自己負担なし)。
【ご自身で申請】
- 受診時に受給者証が提示できなかった場合
- 大村市・諫早市・東彼3町以外の医療機関で受診した場合
- 現物給付対象外の医療機関で受診した場合
受診後に、ご自身で支給申請書の提出が必要です。診療を受けた翌月以降に提出してください。毎月中旬頃(休日の関係で月によって異なります)までに提出された申請について、最短で診療月から2カ月後の月末に助成金を指定の口座へ振り込みます。
高校生世代(令和5年4月1日から制度開始)
【代理申請方式】
医療機関の受診時に受給資格者証を提示し、保険診療の一部負担金をお支払いください。その後、受給者に代わり医療機関が市へ申請を行います。申請があった診療について、診療月の翌月末に助成金を指定の口座へ振り込みます。
【ご自身で申請】
- 受診時に受給者証が提示できなかった場合
- 大村市外の医療機関で受診した場合
- 代理申請対象外の医療機関で受診した場合
受診後に、ご自身で支給申請書の提出が必要です。診療を受けた翌月以降に提出してください。毎月中旬頃(休日の関係で月によって異なります)までに提出された申請について、診療月の翌月末に助成金を指定の口座へ振り込みます。
(注記)令和5年3月31日以前の診療分については、診療時点の年齢が高校生世代だった分は受け付けできません。
支給申請書の作成・提出方法
次を確認のうえ、支給申請書を提出してください。
- 医療機関の窓口で医療費を支払った後5年以内で、受診時に受給資格をお持ちであれば申請できます。
- 申請書はひと月単位で医療機関ごとに入院・外来および医科・歯科を区別して、それぞれ1枚ずつ作成が必要です。申請書には領収書(原本)を添付してください。
申請書様式
支給申請書(PDF:118KB)
(注記)各提出先でも入手できます。
提出先
福祉総務課(市役所本庁1階)・こども政策課(こどもセンター)・各出張所
支給申請書を提出するときの注意事項
- 支給申請書は受診した翌月以降に提出してください。
- 領収書は、「患者名・診療日・保険点数・保険診療一部負担金・医療機関名・領収印」が確認できるものを提出してください。支払金額のみのレシートでは受け付けできません。
- 領収書の原本が必要な場合は、コピーと一緒にお持ちください。窓口で確認後、原本をお返しします。
- 紛失などにより領収書の原本を添付できない場合は、対象の医療機関から診療報酬証明を受けてください。
- 診療報酬証明を受ける場合、領収書の添付は必要ありません。
- 郵送申請で領収書を添付する場合は、必ず原本を添付してください(コピー不可)。
- 1つの医療機関ごとに1カ月の診療にかかった合計金額が自己負担額以下(800円もしくは1,600円)の場合は、支給対象外です(薬剤を除く)。
- 現物給付方式・代理申請方式に対応の医療機関で、受給資格者証を提示して受診した場合、支給申請書の提出は原則不要です。
手続きに必要なものをご準備の上、福祉総務課またはこども政策課で手続きを行ってください。
【手続きに必要なもの】
- ご加入の健康保険が変わったとき:保険情報が分かるもの(受給資格の申請に必要なものと同じ)・受給資格者証
- 振込口座を変更したいとき:預金通帳・受給資格者証
- 受給資格者証を紛失・破損したとき:受給資格者証(破損時のみ)・保険情報が分かるもの(受給資格の申請に必要なものと同じ)
- 名前が変わったとき:受給資格者証
- 市内転居または市外転出のとき:受給資格者証