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更新日:2026年6月8日
|制度のご案内|受給資格の申請|対象となる医療費|助成金額|助成を受けるには|こんなときは届け出を|
大村市では配偶者と死別または離別し、現に婚姻をしていない次の年齢の人の経済的負担を軽減し、保健の向上と福祉を増進するために病気やけがなどで医療機関にかかった際の医療費を助成しています。
助成対象になる場合は受給資格の申請が必要ですので、手続きを行い、受給資格者証の交付を受けてください。
この制度には所得制限があり、世帯の所得状況を新規申請時および更新時(年に1回)審査します。その結果、受給資格停止になる場合もあります。
この制度は年齢の制限があり、さらに年齢により助成となる対象が異なります。なお、寡婦50歳代から寡婦60歳代へ移行する際は、手続きの必要はありません。
福祉総務課(市役所本庁1階)
(注記)オンラインによる申請はできません。
1.マイナ保険証または資格確認書
【注意事項】
2.普通預金の通帳
3.現在の戸籍謄本(全部事項証明書)
4.配偶者の死亡または離別などが記載された戸籍謄本(3に記載されている場合は不要)
5.申立書(受付時に記入します)
6.所得・課税証明書(所得控除額が記載されたもの)
(注記)1月1日現在の住所地や、扶養義務者が市外の場合などに必要です。必要な年度分についてはお問い合わせください。
始期:申請した日の属する月の初日
終期:70歳の誕生日を迎える月または大村市を転出した場合は転出日
(注記)受給資格者証の有効期限は毎年9月30日です(1年更新)。
受給資格の更新は、所得状況や健康保険の資格情報などを毎年審査し、1年ごとに更新します。
審査の結果、更新が認定となる場合は、新しい受給資格者証を毎年9月中旬頃に発送します。なお、所得超過や書類不備などにより、資格を更新できない場合があります。
更新の申請は不要ですが、所得課税証明書や健康保険情報が確認できる書類などの提出が必要な人には、別途更新手続きの案内を送付します。
医療機関の窓口で支払う金額のうち、健康保険適用の金額です。
次の場合は助成の対象になりません。
1カ月ごと・医療機関ごとに自己負担額を差し引き、助成対象額に助成割合を乗じた額
【入院】
1日につき:1,200円
【外来】
1日:800円
2日以上:1,600円
同じ医療機関で同じ月に入院・外来どちらもある場合の自己負担額は次のとおりです。
同じ医療機関であっても、医科と歯科はそれぞれ自己負担額がかかります。
病院で発行された処方せんにより、院外の薬局で薬を処方された場合は、自己負担額はありません。ただし、後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品の処方を希望する場合は、負担額(先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金)が発生します。詳しくは、次の厚生労働省のホームページをご確認ください。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
なお、60歳代寡婦で次のすべてに当てはまる場合、入院の助成割合はありません。
各保険者から支給される高額療養費や附加給付金の対象となる金額を所得などから推定のうえ、窓口での負担額から差し引いたものが助成対象額になります。
高額療養費および附加給付金について、詳しくは加入している健康保険の保険者へお尋ねください。
【代理申請方式】

受診時に受給資格者証を提示し、窓口で保険診療の一部負担金をお支払いください。受給者に代わって医療機関が市へ支給申請を行います。申請があった診療について、診療月の翌月末に助成金を指定の口座へ振り込みます。
【ご自身で申請】
受診後に、ご自身で支給申請書の提出が必要です。診療を受けた翌月以降に提出してください。診療月の翌月中旬頃(土・日曜日、祝祭日の関係で月によって異なります。)までに提出された申請について、最短で診療月の翌月末に助成金を指定の口座へ振り込みます。
次を確認のうえ、支給申請書を提出してください。
福祉総務課(市役所本庁1階)・各出張所
手続きに必要なものをご準備の上、福祉総務課で手続きを行ってください。
【手続きに必要なもの】
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お問い合わせ