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更新日:2022年4月1日

法定外公共物の用途廃止申請(払い下げ)について

質問

法定外公共物の用途廃止申請(払い下げ)について。

回答

市が管理する法定外公共物で既に機能が失われていて、現在および将来とも公共の用に供する見込みがないと認められる財産や代替施設の設置により用途の廃止が可能な財産は、所定の申請手続きにより用途廃止(払い下げ)することができます。資料(位置図・公図の写し・現況写真など)をご持参の上、事前協議をお願いします。

お問い合わせ

都市整備部道路管理課管理グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階