マイナンバー(個人番号)利用開始に伴う介護保険の各種申請手続き
平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の利用開始に伴い、介護保険の各種申請手続きに、マイナンバー(個人番号)の記載が原則必要となりました。
マイナンバー(個人番号)の提供を受ける際には、本人確認などが必要です。
各種申請時には、次に記載する書類を持参するか、コピーを提示してください。
本人による申請の場合
本人による申請の場合、マイナンバー(個人番号)の正しい持ち主であることの「身元確認」およびマイナンバー(個人番号)が正しいことの「番号確認」が必要です。
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの人は、マイナンバーカード(個人番号カード)のみで「身元確認」と「番号確認」ができます。
本人の身元確認に必要なもの
次の書類のうち、いずれか1つを持参またはコピー提示
- マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
- その他官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(氏名と生年月日または氏名と住所が記載されているもの)
- 1.および2.の写真付きの身分証明書をお持ちでない場合は、顔写真なしの身分証明書(公的医療保険の被保険者証、年金手帳、介護保険被保険者証、その他官公署が発行した身分証明書(氏名と生年月日または氏名と住所が記載されているもの))を2つ以上
個人番号確認に必要なもの
次の書類のうち、いずれか1つを持参またはコピー提示
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 通知カード
- マイナンバー(個人番号)が記載された住民票・住民票記載事項証明書
代理人による申請の場合(家族または事業者など)
代理人による申請の場合、「代理権の確認」、「代理人の身元確認」および「本人の番号確認」が必要となります。
代理権の確認に必要なもの
次の書類のうち、いずれか1つを持参
- 戸籍謄本その他その資格を証明する書類(法定代理人)
- 委任状(任意代理人)
- 1.および2.が困難な場合は、介護保険被保険者証など、官公署から本人に対し一に限り発行・発給された書類(コピー不可)
代理人の身元確認に必要なもの
次の書類のうち、いずれか1つを持参またはコピー提示
- 代理人のマイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書
- その他官公署が発行した顔写真付きの身分証明書(氏名と生年月日または氏名と住所が記載されているもの)
- 1.および2.の写真付きの身分証明書をお持ちでない場合は、顔写真なしの身分証明書(公的医療保険の被保険者証、年金手帳、介護保険被保険者証、その他官公署が発行した身分証明書(氏名と生年月日または氏名と住所が記載されているもの))を2つ以上
本人の番号確認に必要なもの
次の書類のうち、いずれか1つをご持参またはコピー提示
- 本人のマイナンバーカード(個人番号カード)
- 本人の通知カード
- 本人のマイナンバー(個人番号)が記載された住民票・住民票記載事項証明書
その他留意事項
- 郵送による提出の場合は、本人確認などに関する書類は、コピーを同封してください。
- 本人の代わりに使者が申請書の提出を行っただけにすぎない場合は、マイナンバー(個人番号)が使者に見えないよう、申請書を封筒に入れて提出してください。この場合も本人確認などに関する書類は、コピーを同封してください。
- 本人が認知症などで代理権の授与が困難な場合は、長寿介護課へご相談ください。