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更新日:2023年4月1日

介護保険の保険料

第1号被保険者(65歳以上の人)

保険料と給付費との関係

介護保険給付費に係る費用は、2分の1を公費で賄い、残りの半分を40歳以上の被保険者で負担します。

  • 内訳:第1号被保険者(65歳以上)23パーセント、第2号被保険者(40歳から64歳)27パーセント

また、第1号被保険者保険料は、市町村(保険者)ごとに決定し、3年おきに見直します。
このため、第1号被保険者保険料は、3年間に必要な介護保険給付費などに負担割合の23パーセントを乗じて保険料収納必要額を求め、これを第1号被保険者数で除して算出します。

  • 第1号被保険者保険料基準額(年額)=(イコール)3年間の介護保険にかかる費用の23パーセント÷(割る)3年間の第1号被保険者数

なお、地域支援事業の費用についても、介護保険給付費に加算し保険料の算出を行います。

また、介護保険給付および介護予防・日常生活支援総合事業にかかる国が負担する25パーセントのうち5パーセント(施設サービスは20パーセントのうち5パーセント)は、市町村間の後期高齢者の比率や所得水準の格差是正のため交付される調整交付金を含んでいます。

保険給付費と地域支援事業の費用負担割合

保険給付費

  • 居宅サービス:国25パーセント、県12.5パーセント、市12.5パーセント、第1号被保険者保険料23パーセント、第2号被保険者保険料27パーセント
  • 施設サービス:国20パーセント、県17.5パーセント、市12.5パーセント、第1号被保険者保険料23パーセント、第2号被保険者保険料27パーセント

地域支援事業

  • 介護予防・日常生活支援総合事業:国25パーセント、県12.5パーセント、市12.5パーセント、第1号被保険者保険料23パーセント、第2号保険料27パーセント
  • 包括的支援事業・任意事業:国38.5パーセント、県19.25パーセント、市19.25パーセント、第1号保険料23パーセント

第8期介護保険料(令和3年度から令和5年度)について

第8期の保険料の設定に際しては、第7期までの保険料余剰金を積み立てている介護保険基金を一部取り崩し、第8期の保険料の財源に充当することを前提とすることにより、保険料の上昇を抑え、第7期から据え置きとなっています。

保険料基準額

  • 第8期・令和3年度から令和5年度:69,600円(月額5,800円)

保険料は、所得水準に応じて国の基準に基づき9段階に設定し、低所得者の保険料負担の軽減をはかるため、第1段階から第3段階までの保険料について、公費負担による軽減措置を実施しています。

(参考)保険料基準額の推移

  • 第1期・平成12年度から平成14年度:37,200円(月額3,100円)
  • 第2期・平成15年度から平成17年度:40,920円(月額3,410円)
  • 第3期・平成18年度から平成20年度:54,000円(月額4,500円)
  • 第4期・平成21年度から平成23年度:49,560円(月額4,130円)
  • 第5期・平成24年度から平成26年度:59,520円(月額4,960円)
  • 第6期・平成27年度から平成29年度:67,200円(月額5,600円)
  • 第7期・平成30年度から令和2年度:69,600円(月額5,800円)

第一段階の介護保険料

  • 軽減前:69,600円(基準額)×(掛ける)0.5=(イコール)34,800円
  • 軽減後:69,600円(基準額)×(掛ける)0.3=(イコール)20,880円

第二段階の介護保険料

  • 軽減前:69,600円(基準額)×(掛ける)0.75=(イコール)52,200円
  • 軽減後:69,600円(基準額)×(掛ける)0.5=(イコール)34,800円

第三段階の介護保険料

  • 軽減前:69,600円(基準額)×(掛ける)0.75=(イコール)52,200円
  • 軽減後:69,600円(基準額)×(掛ける)0.7=(イコール)48,720円

【第1号被保険者の保険料の決め方(令和5年度)】(PDF:64KB)

介護保険料滞納者に対する市の取り組み

介護保険料は、介護保険サービスに必要な経費を賄う重要な財源なので、納付が遅れると介護保険制度を維持していく上で大きな支障となります。そのため、介護保険料を滞納された場合、介護保険法に基づき次のような措置をとることがあります。

  • 財産の差し押え

介護保険サービスの利用の有無に関わらず、法令に基づく滞納処分として、預貯金・年金などの財産を差し押さえる場合があります。

  • 連帯納付義務者への通知および滞納処分

納付方法が普通徴収の場合、法令の定めにより、世帯主および配偶者は被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負います。

納め方

老齢(退職)年金・障害年金・遺族年金が年額18万円以上の人

年金から徴収されます(特別徴収)。
年金の定期払い(年6回)の際に、あらかじめ差し引かれます。

次の場合は特別徴収になりません(普通徴収となります)。

  • 年度途中で65歳になったとき
  • 他の市町村から転入したとき
  • 年度の途中で保険料が変更になったとき
  • 年金の支払いが停止されたとき

老齢(退職)年金・障害年金・遺族年金が年額18万円未満の人

市から送付される納付書または口座振替で納めていただきます(普通徴収)。
口座振替は、銀行、農協、郵便局その他の金融機関の窓口でお申し込みください。

第2号被保険者(40歳から64歳の人)

介護保険料の額

それぞれが加入している医療保険(健康保険)の算定方法に基づきます。

納め方

加入している医療保険の一部として納めていただきます。

(詳しくは、加入している医療保険者にお問い合わせください)

よくある質問

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お問い合わせ

福祉保健部長寿介護課保険料グループ

856-0832 大村市本町458番地2 プラットおおむら2階

電話番号:0957-20-7301

ファクス番号:0957-53-1978