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更新日:2025年3月18日
納税者本人、控除対象配偶者または扶養家族の中に介護保険制度の要介護認定を受けた人がいる場合、一定の要件を満たすと所得税や市・県民税の障害者控除が受けられる場合があります。なお、申告には担当課で発行する「障害者控除対象者認定書」が必要です。
申請者および対象者の署名(または記名押印)した申請書を、長寿介護課へ提出してください。
判定基準に該当する人には「障害者控除対象者認定書」を交付します。
(注記)身体障害者手帳などをお持ちで、既に障害者控除を受けている人は申請の必要はありません。詳しくはお問い合わせください。
申請書は、関連リンクからダウンロードするか、長寿介護課および福祉総務課で配布しています。
(注記)窓口で記入する場合は、申請者および対象者の印鑑(申請者は家族でも可)を持参してください。
要介護認定を受けていない人でも、判定基準に該当する人には「障害者控除対象者認定書」を交付します。ただし、医師が記入した調査票が必要となりますので、事前に長寿介護課までお問い合わせください。
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