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更新日:2022年5月19日

介護保険サービスを利用した際の負担について教えてください

質問

介護保険サービスを利用した際の負担について教えてください。

回答

介護保険のサービスは、1~3割の自己負担で利用できます。ただし、要介護度ごとに設けられている支給限度額を超えてサービスを利用した分は、全額自己負担となります。また、日常生活費なども全額利用者の負担となります。(施設に入所(短期入所を含む。)したときは食費・居住費(滞在費)が、通所サービスを利用したときは食費が全額自己負担です)
介護保険料を滞納した場合は、自己負担が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費や特定入所者介護サービス費、高額医療合算介護サービス費などの給付が受けられなくなる場合があります。
[特定入所者介護「介護予防」サービス費について]
介護保険施設に入所(短期入所)している人で一定の要件を満たしている人が申請により負担限度額の認定を受けた場合、食費・居住費(滞在費)の負担限度額と基準費用額の差額が特定入所者介護サービス費として給付されます。
この場合、差額は直接事業者へ介護保険から支払われますので、利用者は認定された負担限度額を負担することとなります。
[高額介護「介護予防」サービス費について]
1か月に支払った利用者負担である1~3割負担の合計額が一定の上限額を超えたときは、その超えた額を申請により高額介護「介護予防」サービス費として払い戻します。
この場合の自己負担額には、施設における食費・居住費(滞在費)、日常生活費その他保険給付外のサービスに係る費用、福祉用具購入費や住宅改修費の1~3割負担分は含まれません。なお、同一世帯に複数の要介護者などがいるときは、世帯全体の自己負担額を合算することができます。
また、所得区分によって1~3割負担の上限額が異なります。
[高額医療合算介護「介護予防」サービス費について]
医療・介護保険それぞれの自己負担限度額を適用後に、1年間(8月1日~翌年7月31日)の医療・介護保険の自己負担の合計額が限度額を500円以上超えた場合に、その超えた分を申請により支給します。
[訪問介護利用者負担額減額について]
障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律によるホームヘルプサービスを境界層該当により利用者負担0円で利用している人は、申請により自己負担が軽減される制度があります。
[社会福祉法人などによる利用者負担の軽減について]
低所得者が社会福祉法人などの行うサービスを利用した際の利用者負担が申請により軽減されます。収入や世帯の状況などを総合的に判断して、生計が困難な者として市が認めた人が対象となります。

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福祉保健部長寿介護課給付グループ

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