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更新日:2024年9月10日
認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でない人について、配偶者や親族などからの申し立てに基づき、家庭裁判所が「成年後見人」等を選ぶことにより、本人を法的に守る民法上の制度です。
成年後見人等は、福祉サービスの利用契約を締結して本人の日常生活を支援したり、預貯金や不動産などの財産管理を行います(成年後見人等の種別により代理行為は異なります)。
この制度は、将来の不安に備えるための「任意後見制度」と、既に判断能力が十分でない人のための「法定後見制度」の2種類があります。
「自分が元気なうちに、もしものときに備えて親類に財産管理をお願いしておきたい」、「障がいをもつ息子のために、財産の引渡しや施設への入所など将来のことを決めておきたい」など、将来に備え、自分に代わって法律行為をする人(任意後見人)を決め、支援してほしいことをあらかじめ契約しておく制度です。
法定後見制度は、判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の三つの類型に分かれています。
お住まいの地域の家庭裁判所に申し立てを行います。申し立てができる人は、本人または配偶者、4親等内の親族などですが、身寄りがないなどの理由で申し立てができない場合、親族などに代わって市町村長が申し立てを行い、家庭裁判所が弁護士などの第三者を成年後見人等に選任します。
「将来の金銭管理・財産管理が心配」「成年後見制度の利用には、どんな手続きが必要か」「どこに相談すればいいか」などのお悩みはありませんか。
大村市社会福祉協議会内に開設した大村市成年後見支援センターでは、認知症になっても障がいをお持ちの人でも安心して暮らせるよう、成年後見制度や権利擁護に関する総合相談窓口として、地域で支え合うネットワークづくりに取り組んでいます。ぜひお気軽にご相談ください。
大村市成年後見支援センター(大村市社会福祉協議会内)
856-0832
大村市本町458番地2(プラットおおむら3階)
電話番号:0957-47-8130
8時30分~17時15分(月曜日~金曜日)
(注記)祝日および12月29日~1月3日を除く
権利擁護に関する知識や経験を深め、将来的に法人後見や日常生活自立支援事業の支援員として、同じ地域の住民の視点で支援する「市民後見人候補者」を養成します。
詳しくは次のリンクをご確認ください。
本市では、成年後見制度を利用したくても、身近に申し立てる親族がいない、申し立てに係る費用や後見人の報酬を負担できないなどの理由で利用できない人のための支援制度を設けています。
本人に成年後見等の申し立てを行う親族がいない場合、大村市長が申し立てを行うことができます。
支援制度の対象者などの詳細については、次の窓口にご確認ください。
障がい福祉課生活支援グループ
電話番号:0957-20-7306
大村市地域包括支援センター
電話番号:0957-53-8141
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