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更新日:2026年9月3日
高齢者虐待は、高齢者の病気(認知症など)や生活上での問題、介護者の介護疲れなど、さまざまな要因が絡み合って起こります。高齢者とその家族が安心して生活できるようにするためには、虐待を早期に発見し対応することや、地域全体での見守り、支援が必要です。
高齢者虐待を受けている高齢者や、家族の生活環境などちょっとした変化やサインに気づいた時は、迷わずご相談ください。
養護者または養介護施設従事者が65歳以上の高齢者などに対して行なう、次に挙げる行為をいいます。
身体的虐待:つねる、殴る、蹴る、物を投げつける、身体を拘束し動くことを制限するなど
介護や世話の放棄・放任(ネグレクト):水分や食事を十分に与えない、更衣をせず不衛生な状態で生活をさせる、医療が必要な状況になっても受診させないなど
日常生活において高齢者の介護や身の回りのお世話をする人のことをいいます。
同居している家族や、同居していなくても近所に住みながら世話をしている親族や知人も養護者に該当します。
養介護施設または養介護事業の業務に従事する職員のことをいいます。
ひとりで介護の負担を抱え込むことで、気づかないうちに虐待につながってしまうことがあります。
介護は心身ともに疲れがたまりやすいため、無理をせず早めのサポートが大切です。介護に疲れや不安を感じたときは、お気軽に地域包括支援センターへご相談ください。
どなたでも相談・通報ができます。秘密は厳守します。虐待の事実がなかったとしても、責任を問われることはありません。
生命の危険があるなど緊急で重大な事態と判断されるときは、110番(警察)または119番(救急)に通報してください。
地域包括支援センター
電話番号:0957-53-8141(平日8時30分~17時15分)左記以外の時間は状況に応じて対応
長寿介護課給付グループ
電話番号:0957-20-7301(平日8時30分~17時15分)
よくある質問
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