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ホーム > よくある質問 > よくある質問:環境 > 精霊流し > 精霊船の製作(購入)にあたって注意することがありますか
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更新日:2024年4月30日
精霊船の製作(購入)にあたって注意することがありますか。
全長が2メートルを超える精霊船は、道路使用許可が必要です。事前に大村警察署で申請手続きをお願いします。また、市では、処分量の削減のため、精霊船の小型化や軽量化をお願いしています。ご協力をお願いします。
お問い合わせ
市民環境部環境保全課環境美化・斎場グループ
856-8686 大村市玖島1丁目25番地 別館1階
電話番号:0957-53-4111(内線:144)
ファクス番号:0957-54-0404
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