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更新日:2024年6月28日

徴税吏員証などの紛失について

収納課職員1名が、名札、徴税吏員証、市税犯則事件調査吏員証の3点を紛失したことが判明しました。今後、同様の事案が発生しないよう、適切な管理を行います。

次の証票は無効です

紛失した次の証票は、令和6年6月26日以降無効としました。

  • 徴税吏員証:交付番号第20号
  • 市税犯則事件調査吏員証:交付番号第3号

いずれも、交付年月日は令和3年10月1日、所属課は収納課です。

徴税吏員証とは

市税の賦課徴収に関する調査のための質問や検査、滞納処分に関する財産差押を行う職員に交付するもの。

【見本】

徴税吏員証(見本)

市税犯則事件調査吏員証とは

市税に関する犯則事件について、質問・検査・捜索・差押などの犯則取締を行う職員に交付するもの。

【見本】

市税犯則事件調査吏員証(見本)

市職員をかたる訪問にご注意ください

紛失した職員と同姓の名札を付けた人物が税徴収に来たとの通報がありました。市では、訪問による税金の徴収は原則行っていません。

市職員をかたる不審な訪問や連絡、無効証票を持った人物が訪れた際は、速やかに収納課へご連絡ください。

よくある質問

お問い合わせ

財政部収納課管理グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:118)

ファクス番号:0957-27-3323