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更新日:2017年7月14日

大村市暴力団排除条例

大村市暴力団排除条例とは

平成24年4月1日に長崎県暴力団排除条例(外部サイトへリンク)が施行されたことに伴い、大村市が所管する事務に関する規定を盛り込んだ大村市独自の条例の整備が必要となったため、市民の安心・安全な生活の確保と社会経済活動の健全な発展を支援することを目的として、「大村市暴力団排除条例」を制定し、平成24年10月1日施行しました。

 

また、この条例の適正な運用と実効性を確保するため、長崎県大村警察署と情報を共有し、暴力団排除措置を講ずるために必要な連携を図ることを目的として、同日「大村市暴力団排除対策に関する協定」を締結しました。

条例の主な内容は次のとおりです

市の責務

市は、暴力団排除に関する施策を策定し推進するとともに、暴力団排除に有効な情報を関係機関に提供します。

市民および事業者の役割

市民および事業者は、市および関係団体などが実施する暴力団排除に関する施策および活動に協力するよう努めます。

また、暴力団員による不当な行為を受けた場合は、その情報を市や警察署に提供するよう努めます。

市民および事業者に対する支援

市は、市民および事業者が暴力団排除活動に取り組むことができるよう情報提供などの支援を行います。

公共工事などにおける措置

市は、暴力団関係者を公共工事などの入札に参加させないなど、市の事務および事業から排除します。

不当行為の報告など

事業者は、公共工事などを請け負った場合に、暴力団関係者から不当な要求などを受けた場合には、市に報告するとともに警察にも通報しなければなりません。

公の施設の使用における措置

市は、公の施設の使用が暴力団の利益になると認めるときは、使用の許可をいたしません。

少年に対する教育など

市は、児童や生徒が将来にわたり暴力団に加入することがないよう、また暴力団による被害を受けないようにするための教育を行います。

威力利用、利益供与の禁止

市民および事業者は、債権回収および紛争の解決に関し、暴力団の威力を利用してはなりません。また。暴力団に対し利益の供与もできません。

長崎県暴力追放運動推進センター(外部サイトへリンク)(電話番号:095-825-0893)
長崎県警察「暴力追放テレホン」(外部サイトへリンク)(電話番号:0120-110-874)

よくある質問

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お問い合わせ

総務部安全対策課交通防犯グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:214)

ファクス番号:0957-52-3883