ここから本文です。
更新日:2025年3月25日
農業の健全な発展と国土資源の合理的な利用を目的として、都道府県知事が作成する農業振興地域整備基本方針に基づき、市町村は農業振興地域整備計画を策定することとされています。
農業振興地域基本方針では、優良な農地を確保しつつ、総合的・計画的に農業の振興を図るべき地域として農業振興地域を指定しています。
農業の健全な発展を図るとともに、農業振興に関する施策を計画的に推進することを旨として市町村が策定する計画です。
農業振興地域整備計画の中で定められている農用地利用計画では、おおむね10年以上にわたって農業上の利用を確保すべき土地および農用地区域内の農業上の用途を指定しています。
長崎県知事において、今後相当長期(おおむね10年以上)にわたり、総合的に農業振興を図るべき地域につき、「農業振興地域の整備に関する法律」第6条第2項各号に掲げる要件に基づき農業振興地域の指定がされています。
農業振興地域整備計画において、おおむね10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地とされている区域で、次のような土地が設定されます。
農用地区域内の土地は農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、農業上の目的以外の用途に利用することは、原則としてできません。やむを得ず農業上の目的以外の用途に利用する場合には、あらかじめ農用地区域から除外する必要があります。
現在設定されている農用地区域からの除外は次の要件をすべて満たす場合にのみ除外することができます。
農用地区域の除外を検討している場合は、事前相談申出書(ワード:19KB)を提出すると大村市にて除外の見込みを判断いたします(本申出書は、事前に農用地区域の除外見込みを総合的に判断するものであり、農用地区域の除外が確約されるものではありません)。
農用地区域の申請手続きは、期限内に提出された申請をまとめて審査します。申請受付は随時行っていますが、審査中は新たな申請の審査を行うことができません。提出期限については進行中の審査によって前後しますので農林水産振興課までお問い合わせください。
参考:用途区分が必要となる農業用施設用地の例(PDF:764KB)
農業振興地域整備計画においては、おおむね5年に1回の全体見直しを行うこととされています。大村市において令和6年度から令和7年度にかけて全体見直しを行なっており、全体見直し中の一定期間は随時変更の審査を行うことができません。
(注記)令和7年4月末以降の随時変更については、全体見直し完了後の審査となる予定ですのであらかじめご了承ください。
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ