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更新日:2025年3月25日

農業振興地域制度

1.農業振興地域制度の概要

農業の健全な発展と国土資源の合理的な利用を目的として、都道府県知事が作成する農業振興地域整備基本方針に基づき、市町村は農業振興地域整備計画を策定することとされています。

農業振興地域基本方針では、優良な農地を確保しつつ、総合的・計画的に農業の振興を図るべき地域として農業振興地域を指定しています。

2.農業振興地域整備計画とは

農業の健全な発展を図るとともに、農業振興に関する施策を計画的に推進することを旨として市町村が策定する計画です。

農業振興地域整備計画の中で定められている農用地利用計画では、おおむね10年以上にわたって農業上の利用を確保すべき土地および農用地区域内の農業上の用途を指定しています。

農業振興地域とは

長崎県知事において、今後相当長期(おおむね10年以上)にわたり、総合的に農業振興を図るべき地域につき、「農業振興地域の整備に関する法律」第6条第2項各号に掲げる要件に基づき農業振興地域の指定がされています。

農用地区域とは

農業振興地域整備計画において、おおむね10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地とされている区域で、次のような土地が設定されます。

  1. 10ヘクタール以上の規模で集団的に存在する土地
  2. 土地改良事業等の施行対象地
  3. 1、2の土地の保全または利用上必要な施設の用に供される土地
  4. 2ヘクタール以上または1、2に隣接する農業用施設用地
  5. 地域の特性に即した農業の振興を図るため、その土地の農業上の利用を確保することが必要だと認められる土地

3.農用地区域からの除外

農用地区域内の土地は農業上の利用を確保するために定められた区域であることから、農業上の目的以外の用途に利用することは、原則としてできません。やむを得ず農業上の目的以外の用途に利用する場合には、あらかじめ農用地区域から除外する必要があります。

現在設定されている農用地区域からの除外は次の要件をすべて満たす場合にのみ除外することができます。

  1. 農用地以外の土地とすることが必要かつ適当で、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
  2. 除外により、農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること
  3. 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
  4. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
  5. 土地改良施設の機能に支障を及ぼすおそれがないこと
  6. 農業生産基盤整備事業完了後8年を経過していること

農用地区域の除外を検討している場合は、事前相談申出書(ワード:19KB)を提出すると大村市にて除外の見込みを判断いたします(本申出書は、事前に農用地区域の除外見込みを総合的に判断するものであり、農用地区域の除外が確約されるものではありません)。

4.農用地区域の編入・除外等の手続き

農用地区域の申請手続きは、期限内に提出された申請をまとめて審査します。申請受付は随時行っていますが、審査中は新たな申請の審査を行うことができません。提出期限については進行中の審査によって前後しますので農林水産振興課までお問い合わせください。

編入・除外などの必要書類および様式

農用地区域編入必要書類

  • 農業振興地域整備計画(編入)申請書(ワード:10KB)
  • 変更箇所位置図(原則10,000分の1~50,000分の1。申出地:赤)
  • 変更箇所表示図(原則500分の1~5,000分の1。申出地:赤)
  • 変更箇所字図(申出地を赤で囲む。写で可)
  • 現況写真(申出地を赤で囲む。撮影方向を明記)
  • 土地登記簿謄本(写で可)
  • 土地利用計画図(農業用施設の場合。必要に応じて添付)

農用地区域除外必要書類

必要に応じて提出

軽微な変更(用途区分の変更)必要書類

必要に応じて提出
  • 事業計画書(ワード:25KB)
  • 実測図等、変更面積が確認できる資料(・一筆の土地の一部について分筆前に申請する場合・登記簿の面積が著しく相違する土地について、実測に基づいて面積を表示して除外する場合に添付)
  • 土地改良区の意見書(申請地が土地改良区の地区内にあり、かつ市町が必要と判断した場合に添付。様式任意)

参考:用途区分が必要となる農業用施設用地の例(PDF:764KB)

農業振興地域整備計画(全体見直し)

農業振興地域整備計画においては、おおむね5年に1回の全体見直しを行うこととされています。大村市において令和6年度から令和7年度にかけて全体見直しを行なっており、全体見直し中の一定期間は随時変更の審査を行うことができません。

(注記)令和7年4月末以降の随時変更については、全体見直し完了後の審査となる予定ですのであらかじめご了承ください。

よくある質問

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お問い合わせ

農林水産部農林水産振興課政策グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:276)

ファクス番号:0957-54-9567