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更新日:2025年6月6日
みどりの食料システム法に基づき、農業の持続性の確保に資するよう、次のいずれかの事業活動に取り組む計画を作成し、県が認定する制度です。
(1)土づくり、化学肥料・化学合成農薬の使用量低減を一体的に行う事業活動
(2)温室効果ガスの排出の量の削減に資する事業活動
(3)農林水産大臣が定める事業活動
みどり認定を受けましょう(農水省)(PDF:1,899KB)
認定を受けようとする農業者は、環境負荷低減事業活動実施計画を作成し、市へ申請する必要があります。申請を希望する人は、事前に農業経営支援課へご相談ください。
長崎県環境負荷低減事業活動実施計画認定要領(PDF:864KB)
環境負荷低減事業活動の実施に関する計画に係る認定申請書(ワード:104KB)
(注記)土づくり、化学肥料、化学農薬の低減(1号活動)に取り組む場合は、土壌をご提出ください。
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