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更新日:2025年6月6日

環境負荷低減事業活動実施計画の認定制度(みどり認定)

みどり認定とは

みどりの食料システム法に基づき、農業の持続性の確保に資するよう、次のいずれかの事業活動に取り組む計画を作成し、県が認定する制度です。

(1)土づくり、化学肥料・化学合成農薬の使用量低減を一体的に行う事業活動

  • 有機農業の取組み
  • 堆肥の使用
  • 農薬だけに頼らない病害虫・雑草の防除(IPM)など

(2)温室効果ガスの排出の量の削減に資する事業活動

  • 省エネ設備や機械の導入、作型・品種の転換
  • 水田での秋耕・中干しの期間延長など

(3)農林水産大臣が定める事業活動

  • バイオ炭の農地への施用
  • 農業用プラスチックの排出削減など

みどり認定を受けましょう(農水省)(PDF:1,899KB)

認定を受けるメリット

  • 設備投資の際の税制優遇が受けられます。
  • さまざまな国庫補助金の採択で優遇されます。
  • 日本政策金融公庫の無利子融資等が活用できます。

認定手続き

認定を受けようとする農業者は、環境負荷低減事業活動実施計画を作成し、市へ申請する必要があります。申請を希望する人は、事前に農業経営支援課へご相談ください。

認定までの流れ

長崎県環境負荷低減事業活動実施計画認定要領(PDF:864KB)

申請書類

環境負荷低減事業活動の実施に関する計画に係る認定申請書(ワード:104KB)

(注記)土づくり、化学肥料、化学農薬の低減(1号活動)に取り組む場合は、土壌をご提出ください。

よくある質問

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お問い合わせ

農林水産部農業経営支援課農業経営支援グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:256)

ファクス番号:0957-54-9567