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更新日:2024年4月1日
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが令和5年5月8日から「5類感染症」に変更され、日常における基本的感染対策について、個人や事業者などの判断に委ねることを基本とすることとなりました。
本市においては、「5類感染症」移行後も感染症防止の観点からアクリルパーティションの設置などを継続していましたが、庁舎や施設などにおける感染防止対策について、令和6年4月1日(月曜日)より次のとおり取り扱うこととします。
基本的に撤去します。ただし、新興感染症流行時等は、適宜設置します。
定期的な消毒は行わないこととします。ただし、新興感染症流行時等は、適宜消毒を実施します。
窓口対応などの際は、マスク着用を継続します。
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