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更新日:2025年4月2日
公共用水域の水質については、環境基本法による「環境基準(人の健康の保護及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準)」や、工場や事業所などの排水を規制するための水質汚濁防止法に基づく「排水基準」が定められています。
これらの水質汚濁に係る規制や監視の権限は県(保健所)にありますが、大村湾をはじめ河川、地下水などは市民生活にとって重要であり、大村市も県とともに主要河川の水質測定や大村湾をきれいにする活動などさまざまな取り組みを行っています。
大村市内に工場や事業所を建築する場合や下水道処理区域外などに住宅などを建築する場合は、排水処理の方法について事前協議が必要ですので、「建築協議書」を環境保全課に提出してください。
詳しくは、次のリンクをご確認ください。
建築(変更)協議書等の各種様式
【環境省ホームページ内】
【長崎県ホームページ内】
よくある質問
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