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更新日:2020年4月1日

水質汚濁

公共用水域の水質については、環境基本法による「環境基準(人の健康の保護及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準)」や、工場や事業所などの排水を規制するための水質汚濁防止法に基づく「排水基準」が定められています。

これらの水質汚濁に係る規制や監視の権限は県(保健所)にありますが、大村湾をはじめ河川、地下水などは市民生活にとって重要であり、大村市も県とともに主要河川の水質測定や大村湾をきれいにする活動などさまざまな取り組みを行っています。

建築協議書について

大村市内に工場や事業所を建築する場合や下水道処理区域外などに住宅などを建築する場合は、排水処理の方法について事前協議が必要ですので、「建築協議書」を環境保全課に提出してください。

詳しくは建築(変更)協議書等の各種様式(大村市ホームページ内)でご確認ください。

参考情報

環境省ホームページ内

  • 水・土壌・地盤環境の保全
  • 水環境総合情報サイト
  • 水質汚濁に係る環境基準
  • 公共用水域の水質測定
  • 健全な水循環
  • 底質
  • 身近な水環境
  • 排水規制
  • 事故時の措置
  • 生活排水対策
  • 湖沼環境対策
  • 国際関係
  • その他

環境省:水環境関係(外部サイトへリンク)

長崎県ホームページ内

長崎県:大村湾の環境保全と活性化の取組(外部サイトへリンク)

長崎県:環境監視:水(外部サイトへリンク)

よくある質問

お問い合わせ

市民環境部環境保全課環境監視・指導グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 別館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:142)

ファクス番号:0957-54-0404