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更新日:2022年4月12日

地盤沈下

地盤沈下の主な原因は、農業用水や工業用水のための過剰な地下水のくみ上げです。このため、地盤沈下がひどい地域では、「工業用水法」や「建築物用地下水採取規制法」などにより「指定地域」内での地下水揚水が規制されているところもあります。

本市ではこれらの法律による「指定地域」はありませんが、井戸を設置する場合は「大村市地下水保全条例」の規定により市への届出[企画政策課(内線229)]が必要です。

地下水(利用の届け出は企画政策課まで)

(1)井戸を新たに設置した場合など

(2)井戸を廃止したり、ポンプを変更した場合など

(3)地下水の揚水量を報告する場合(多量地下水利用者)

 

 

 

 

よくある質問

お問い合わせ

市民環境部環境保全課環境監視・指導グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 別館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:142)

ファクス番号:0957-54-0404