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更新日:2025年4月16日
地盤沈下の主な原因は、農業用水や工業用水のための過剰な地下水のくみ上げです。このため、地盤沈下がひどい地域では、「工業用水法」や「建築物用地下水採取規制法」などにより「指定地域」内での地下水揚水が規制されているところもあります。
本市ではこれらの法律による「指定地域」はありませんが、井戸を設置する場合は「大村市地下水保全条例」の規定により、市(企画政策課)への届け出が必要です。
企画政策課(市役所本庁2階)
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