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更新日:2023年8月10日

微小粒子状物質(PM2.5)

微小粒子状物質(PM2.5)とは

微小粒子状物質(PM2.5)とは、大気中に浮遊している2.5マイクロメートル(1マイクロメートルは1ミリメートルの1千分の1)以下の小さな粒子です。

PM2.5は非常に小さいため(髪の毛の太さの30分の1程度)、肺の奥深くまで入りやすく、肺がん、呼吸系への影響に加え、循環器系への影響が懸念されています。

主な発生源としては、自動車や航空機などの人為起源のものと土壌などの自然起源のものがあり、発生源から粒子として排出されるものや、ガス状の物質として排出されたものが大気中で化学反応を起こし粒子化するものがあります。大村市で観測されているPM2.5については、市内で発生するものよりも大陸からの越境など外部からの影響が大きいと考えられます。

環境基準

環境基準とは、人の健康の保護および生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準のことです。

具体的な数値目標として、「一年平均値が15μg/立方メートル(マイクログラム・パー・立方メートル)以下であり、かつ、一日平均値が35μg/立方メートル(マイクログラム・パー・立方メートル)以下であること」と定められています。

なお、基準を超過した場合でもただちに人の健康に影響が現れるというものではありません。

PM2.5の測定値を知る方法

県は大気汚染状況について、PM2.5の速報値としてインターネットや電話の自動応答により情報を提供しています。

県による注意喚起について

県内のPM2.5の数値が著しく高くなり、人体に健康被害を及ぼすおそれがある場合、県は次のように対象区域別に注意喚起を行います。

注意喚起を行う判断基準

  • 5時~7時までのそれぞれの1時間値を判定対象とし、平均値が85マイクログラムを超過
  • 5時~12時までのそれぞれの1時間値を判定対象とし、平均値が80マイクログラムを超過

注意喚起がなされる時間

  • 8時頃、または13時頃です。

県内の注意喚起対象区域

  • 6区域(1.県北地区、2.県央地区、3.県南地区、4.五島地区、5.壱岐地区、6.対馬地区)
  • 大村市は県央地区に属しています。
  • 県央地区は、長崎市・西海市(平島・江の島除く)・時津町・長与町・諫早市・大村市・川棚町・波佐見町・東彼杵町の9市町です。
  • 県央地区にある測定局のうち1か所でも判断基準を超えた場合、県央地区全体に注意喚起がなされます。

注意喚起がなされた場合の対応

  • 不要な外出を控えるほか、外出時のマスクの着用、室内の換気を最小限にするなどの対策をとるようにしてください。
  • 呼吸器系や心疾患がある方は、より慎重な行動をとるようにしてください。

注意喚起の解除

  • 注意喚起は翌日の0時に自動解除されます。

参考リンク

  • PM2.5の注意喚起に関する対応方針及び長崎県の注意喚起対象区域

PM2.5の注意喚起等に係る対応方針の見直しについて(注意喚起対象地域の見直し)(PDF:13KB)

  • 全国の大気汚染の状況

大気汚染物質広域監視システム(そらまめ君)(環境省のページ)(外部サイトへリンク)

  • 東アジア・東南アジア地域の大気汚染粒子予測

よくある質問

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お問い合わせ

市民環境部環境保全課環境監視・指導グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 別館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:142)

ファクス番号:0957-54-0404