ここから本文です。
更新日:2023年9月5日
本市では、令和5年4月1日診療分から、子ども福祉医療の受給資格対象者を高校生世代までに拡大しました。
高校生世代が医療費の助成を受けるには、受給資格の申請が必要です。申請手続きを行い、受給資格者証の交付を受けてください。なお、申請手続きに関する通知を3月下旬に、対象者(2月末時点)に郵送しています。
受給資格者証の交付は令和5年9月中旬以降を予定しています。そのため令和5年4月から9月までの診療分については、ご自身で支給申請をしてください。
大村市に住民登録された日(出生日または転入日)から満18歳になった日以後、最初の3月31日まで。ただし、大村市から転出の場合は転出日までが対象となります。
次の2点を準備の上、大村市福祉総務課で申請してください。
受給資格者証の交付は令和5年9月中旬以降を予定しています。
1カ月ごと・医療機関ごとに、自己負担額を差し引いた金額を助成します。
【入院および外来日数】
1日:800円
2日以上:1,600円
各保険者から支給される高額医療費や附加給付金の対象となる金額は、窓口での負担額から差し引きます(高額医療費・附加給付金については各保険者へお尋ねください)。
ご自身で支給申請書の提出が必要です。支給申請書は市ホームページまたは各提出先で入手できます。
(注記)紛失などにより領収書の原本を添付出来ない場合は、医療機関から、支給申請書に直接診療報酬証明を受け提出してください。
令和5年5月1日から随時
福祉総務課、こどもセンター、各出張所(福祉総務課宛てに郵送可)
(注記)領収書の原本が必要な場合は、コピーと一緒にお持ちください。窓口で確認後、原本をお返しします。
大村市内の医療機関で受診した場合は、医療機関による代理申請方式で助成します。受診時に受給資格者証を提示し、保険診療の一部負担金をお支払いください。受給者に代わり、医療機関が市へ申請を行います。申請があった診療について、指定の口座へ診療月の翌月に振り込みます。
(注記)大村市外の医療機関で受診した場合は、診療を受けた翌月以降に、ご自身で「大村市子ども福祉医療費支給申請書」を提出してください。
関連リンク
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ