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更新日:2023年9月13日

子ども福祉医療

制度のご案内

大村市では、お子さんを対象に、病気やけがなどで医療機関にかかった際の医療費の一部を助成しています。

対象になるお子さんは、受給資格の申請が必要です。申請手続きを行い、受給資格者証の交付を受けてください。

令和5年4月1日から、受給資格対象者を高校生世代までに拡大しました。

詳しくは、次のリンクをご確認ください。

子ども福祉医療の対象者拡大について

対象

高校生世代までのお子さん

申請場所

大村市福祉総務課(大村市役所1階)またはこどもセンター

申請に必要なもの

お子さんの健康保険証・普通預金の通帳

有効期間

大村市に住民登録された日(出生日または転入日)から満18歳になった日以後、最初の3月31日まで。ただし、大村市から転出の場合は転出日まで。

対象となる医療費

医療機関の窓口で支払う金額のうち、健康保険適用の医療費です。

次の場合は助成の対象になりません。

  • 健康保険が適用されないもの(予防接種、健康診断、薬の容器代、入院時の個室料、文書料など)
  • 入院時の食事療養費
  • 日本スポーツ振興センター(学校スポーツ保険)の給付対象になるなど、他の法令によって医療費の助成がなされるとき

助成金額

1カ月ごと・医療機関ごとに、自己負担額を差し引いた金額

自己負担額

【入院および外来日数】

1日:800円

2日以上:1,600円

  • 同じ医療機関で同じ月に入院・外来どちらもあった場合は、日数を合算します。
  • 同じ医療機関であっても、医科と歯科はそれぞれ自己負担額がかかります。
  • 病院でもらう処方せんにより、院外の薬局で薬を処方された場合は、自己負担額はありません。

医療費が高額になった場合

各保険者から支給される高額療養費や附加給付金の対象となる金額は、窓口での負担額から差し引きます。なお、助成額の算出方法については福祉総務課までお尋ねください。

  • 高額療養費:医療費が高額になった場合、健康保険から払い戻される制度です。
  • 附加給付金:各共済組合・健保組合が独自に設定した限度額を超えた場合、超過分を支給する制度です。

(注記)高額療養費および附加給付金について、詳しくは加入している健康保険の保険者へお尋ねください。

子ども福祉医療費の助成を受けるには

年齢や受診した地域によって助成方法が異なります(令和5年10月1日診療分から)。
なお、対象地域外で受診した場合は、ご自身で支給申請が必要です。

  • 未就学児(小学校就学前):現物給付方式(対象地域:長崎県内)
  • 小・中学生:現物給付方式(対象地域:大村市・諫早市・東彼杵郡内)
  • 高校生世代:代理申請方式(対象地域:大村市内)

未就学児

長崎県内の医療機関で受診する場合【現物給付方式】

  • 受診時に受給資格者証を提示することで、窓口で支払う金額が大村市子ども福祉医療費の自己負担額までとなります。

受診時に受給資格者証が提示できなかった場合や長崎県外・現物給付対象外の医療機関で受診した場合【ご自身で申請】

  • 受診後にご自身で大村市子ども福祉医療費支給申請書の提出が必要です。診療を受けた翌月以降に提出してください。

現物給付方式と、自身で申請する場合のイメージ図

小・中学生

大村市・諫早市・東彼杵郡内の医療機関で受診する場合【現物給付方式】

  • 受診時に受給資格者証を提示することで、窓口で支払う金額が大村市子ども福祉医療費の自己負担額までとなります。

受診時に受給者証が提示出来なかった場合や大村市・諫早市・東彼杵郡以外または現物給付対象外の医療機関で受診した場合【ご自身で申請】

  • 受診後にご自身で大村市子ども福祉医療費支給申請書の提出が必要です。診療を受けた翌月以降に提出してください。

詳しくは「現物給付方式対象者の拡大について(PDF:34KB)」をご確認ください。

子ども_現物給付

高校生世代

詳しくは、次のリンクをご確認ください。

子ども福祉医療の対象者拡大について

子ども福祉医療費支給申請書の作成・提出方法

次をご確認の上「子ども福祉医療費支給申請書(PDF:137KB)」を提出してください。

  • 医療機関の窓口で医療費を支払った後5年以内で、受診時に受給資格をお持ちであれば、支給申請ができます。
  • 申請書はひと月単位で医療機関ごとに入院・外来および医科・歯科を区別して、それぞれ1枚ずつ作成が必要です。申請書には領収書(原本)を添付してください。
  • 毎月15日(土曜日・日曜日、祝日の場合はその前の開庁日。福祉総務課へ必着)までに提出された申請について、申請された月の末日に振り込みます。

なお、支給申請書は、各提出先でも入手できます。

支給申請書を提出するときの注意事項

  • 支給申請は受診した翌月以降に申請してください。
  • 毎月の支給申請書の提出締め切りについては、都合により変更になる場合があります。
  • 領収書を添付する場合、「患者名・診療日・保険点数・保険診療一部負担金・医療機関名・領収印」が記入されているか確認してください。支払金額のみのレシートでは受け付けできません。
  • 領収書の原本が必要な場合は、コピーと一緒にお持ちください。窓口で確認後、原本をお返しします。
  • 紛失等により領収書の原本を添付出来ない場合は、対象の医療機関から診療報酬証明を受けてください。

こんなときは届け出をしてください

手続きに必要なものをご準備の上、大村市福祉総務課またはこどもセンターで手続きを行ってください。

【手続きに必要なもの】

  • ご加入の健康保険が変わったとき:健康保険証・受給資格者証
  • 振込口座を変更したいとき:預金通帳・受給資格者証
  • 受給資格者証を紛失・破損したとき:受給資格者証(破損時のみ)・健康保険証
  • 名前が変わったとき:受給資格者証
  • 市内転居または市外転出のとき:受給資格者証

よくある質問

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お問い合わせ

福祉保健部福祉総務課福祉医療グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:156)

ファクス番号:0957-52-6930