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更新日:2021年7月2日
大村市では、お子さんの健やかな成長を願い、安心して病院などでの受診ができるよう、中学校卒業までのお子さんを対象に、病気やけがなどで医療機関にかかった際の医療費の一部を助成しています。
助成対象になるお子さんは、受給資格の申請が必要です。申請手続きを行い、受給資格者証の交付を受けてください。
大村市福祉総務課(大村市役所1階)またはこどもセンター
お子さんの健康保険証・普通預金の通帳
大村市に住民登録された日(出生日または転入日)から中学校卒業(満15歳になった日以後、最初の3月31日。ただし、大村市から転出の場合は転出日)まで
医療機関の窓口で支払う金額のうち、健康保険適用の医療費です。
次の場合は助成の対象になりません。
1か月ごと・医療機関ごとに自己負担額を差し引きます。
【入院および外来日数】
1日:800円
2日以上:1,600円
各保険者から支給される高額療養費や附加給付金の対象となる金額は、窓口での負担額から差し引きます(高額療養費・附加給付金について詳しくは各保険者へお尋ねください)。
年齢により支給方式および受給資格者証が異なります。未就学児の受給資格者証は、長崎県内で利用でき、小・中学生の受給資格者証は、大村市内の医療機関で利用できます。
長崎県内の医療機関で受診する場合(現物給付方式)
長崎県外の医療機関で受診した場合・長崎県内で受診時に受給資格者証が提示できなかった場合
大村市内の医療機関で受診する場合(代理申請方式)
大村市外の医療機関で受診した場合・大村市内で受診時に受給資格者証が提示できなかった場合
医療機関の窓口で医療費を支払った後5年以内で、受診時に受給資格をお持ちであれば支給申請ができます。受診した翌月以降に申請してください。
申請書はひと月単位で医療機関ごとに入院・外来および医科・歯科を区別して、それぞれ1枚ずつ作成が必要です。申請書に領収書(原本)を添付するか、医療機関で診療報酬証明を受けて、大村市福祉総務課・こどもセンターまたは各住民センター(出張所)へ提出してください。
毎月15日(土曜日・日曜日、祝日の場合はその前の開庁日。福祉総務課必着)までに提出された申請について、申請された月の末日に振り込みます。
支給申請書は各提出場所および次からダウンロードできます。
手続きに必要なものをご準備の上、大村市福祉総務課またはこどもセンターで手続きを行ってください。
【手続きに必要なもの】
ご加入の健康保険が変わったとき:健康保険証・受給資格者証
振込口座を変更したいとき:預金通帳・受給資格者証
受給資格者証を紛失・破損したとき:受給資格者証(破損時のみ)・健康保険証
お名前が変わったとき:受給資格者証
市内転居または市外転出のとき:受給資格者証
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