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更新日:2023年7月12日

心身障害者・老保障害者福祉医療

制度のご案内

大村市では障がい者の経済的負担を軽減し、保健の向上と福祉を増進するために病気やけがなどで医療機関にかかった際の医療費を助成しています。

助成対象になる場合は受給資格の申請が必要ですので、申請手続きを行い、受給資格者証の交付を受けてください。

所得制限について

この制度には所得制限があり、世帯の所得状況を新規申請時および更新時(年に1回)審査します。その結果受給資格停止になる場合もあります。

障害者医療および手帳の種類・等級によって助成内容が異なります

原則74歳までは心身障害者医療、75歳からは老保障害者医療となりますが、65歳以上で一定の障がいがあり、後期高齢者医療保険に加入されている場合は老保障害者医療となります。

障害者福祉医療の種類(PDF:195KB)

身体障害者手帳1から4級

心身障害者医療(グリーンの受給資格者証)、老保障害者医療(オレンジの受給資格者証)どちらも入院、外来・薬剤が助成対象になります。

身体障害者手帳5・6級

心身障害者医療(グリーンの受給資格者証):入院が助成対象になります(外来・薬剤は対象になりません)。
老保障害者医療(オレンジの受給資格者証):入院、外来・薬剤が助成対象になります。

療育手帳A1からB2

心身障害者医療(グリーンの受給資格者証)、老保障害者医療(オレンジの受給資格者証)どちらも入院、外来・薬剤が助成対象になります。

精神障害者保健福祉手帳1から3級

心身障害者医療(グリーンの受給資格者証)、老保障害者医療(オレンジの受給資格者証)どちらも外来・薬剤が助成対象になります(入院は対象になりません)。

申請場所

大村市福祉総務課(大村市役所1階)または大村市障がい福祉課(複合ビル2階)

申請に必要なもの

  1. 健康保険証(親・子とも)
  2. 普通預金の通帳
  3. 身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳のうちお持ちの手帳
  4. 所得・課税証明書(所得控除額が記載されたもの)

4の証明書は、1月1日現在の住所地が市外の場合(または扶養義務者が市外の場合など)に必要です。必要な年度分についてはお問い合わせください。

受給資格の有効期間

始期:手帳の認定を受けた日、または認定申請日の属する月の初日

終期:身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳を喪失した日または大村市を転出した場合は転出日

(受給資格者証の有効期限は毎年9月30日です。以後1年ずつ更新します。)

対象となる医療費

医療機関の窓口で支払う金額のうち、健康保険適用の金額です。

次の場合は助成の対象になりません。

  • 健康保険が適用されないもの(予防接種、健康診断、薬の容器代、入院時の個室料、文書料など)
  • 入院時の食事療養費
  • 日本スポーツ振興センター(学校スポーツ保険)の給付対象になるなど、他の法令によって医療費の助成がなされるとき

助成金額について

1カ月ごと・医療機関ごとに自己負担額を差し引いたものが助成対象額となります。これに助成割合を乗じた額を支給します。

自己負担額

【入院および外来日数】

1日:800円

2日以上:1,600円

  • 同じ医療機関で同一月に入院・外来どちらもあった場合は、日数を合算します。
  • 同じ医療機関であっても、医科と歯科はそれぞれ自己負担額がかかります。
  • 病院でもらう処方せんにより、院外の薬局で薬を処方された場合は、自己負担額はありません。

医療費が高額になった場合

各保険者から支給される高額療養費や附加給付金の対象となる金額は、窓口での負担額から差し引きます。なお、助成額の算出方法については福祉総務課までお尋ねください。

  • 高額療養費:医療費が高額になった場合、健康保険から払い戻される制度です。
  • 附加給付金:各共済組合・健保組合が独自に設定した限度額を超えた場合、超過分を支給する制度です。

(注記)高額療養費および附加給付金について、詳しくは加入している健康保険の保険者へお尋ねください。

助成割合

障害者医療の種類および手帳の等級、課税状況により助成割合が異なります。

助成割合(PDF:91KB)

心身障害者

身体障害者手帳1から3級、療育手帳A1からB1、精神障害者手帳1級

助成対象全額を支給

身体障害者手帳4から6級、療育手帳B2、精神障害者手帳2・3級
  1. 世帯員の誰にも市町村民税が課せられていない場合:助成対象額の2分の1
  2. 世帯員の誰にも市町村民税の所得割が課せられていない場合:助成対象額の4分の1
  3. 1および2以外の場合:助成対象額の8分の1

老保障害者

身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2、精神障害者手帳1級

助成対象全額を支給

身体障害者手帳3級、療育手帳B1

助成対象額の2分の1

身体障害者手帳4から6級、療育手帳B2、精神障害者手帳2・3級
  1. 世帯員の誰にも市町村民税が課せられていない場合:助成対象額の2分の1
  2. 世帯員の誰にも市町村民税の所得割が課せられていない場合:助成対象額の4分の1
  3. 前記1および2以外の場合:助成対象額の8分の1

障害者福祉医療費の助成を受けるには

大村市内の医療機関で受診する場合(代理申請方式)代理申請方式と、自身で申請の場合のイメージ図

  • 受診時に受給資格者証を提示し、医療機関の窓口で保険診療の一部負担金をお支払いください。受給者に代わって医療機関が市へ支給申請を行います。申請があった診療について、診療月の翌月に指定の口座へ助成金を振り込みます。
  • 老保障害者医療受給者および70歳以上の心身障害者医療受給者は、診療月の4カ月後の月末(金融機関の営業日)に振り込みます。

大村市外の医療機関で受診する場合・大村市内で受診時に受給資格者証が提示できなかった場合

  • 受診後にご自身で大村市心身障害者・老保障害者福祉医療費支給申請書の提出が必要です。受診された翌月以降に申請してください。

心身障害者・老保障害者福祉医療費支給申請書の作成・提出方法

医療機関の窓口で医療費を支払った後5年以内で、受診時に受給資格をお持ちであれば支給申請ができます。受診した翌月以降に申請してください。

申請書はひと月単位で医療機関ごとに入院・外来および医科・歯科を区別してそれぞれ1枚ずつ作成が必要です。申請書に領収書(原本)を添付するか、医療機関で診療報酬証明を受けて、大村市福祉総務課・障がい福祉課または各住民センター(出張所)へ提出してください。

毎月15日(土曜日・日曜日、祝日の場合はその前の開庁日。福祉総務課必着)までに提出された申請について、申請された月の末日に振り込みます。老保障害者医療受給者および70歳以上の心身障害者医療受給者については、受診月の4カ月後の月末に振り込みます。

支給申請書は各提出場所にあります。次からもダウンロードできます。

支給申請書を提出するときの注意事項

  • 領収書の原本が必要な場合は、コピーと一緒にお持ちください。窓口で確認後、原本をお返しします。
  • 郵送申請で領収書を添付する場合は、必ず原本を添付してください(コピー不可)。
  • 領収書を添付する際は「患者名・診療日・保険点数・保健診療一部負担金・医療機関名・領収印」が記入されているか確認してください。支払金額のみのレシートでは受け付けできません。
  • 診療報酬証明を受ける場合、領収書の添付は必要ありません。

こんなときは届け出をしてください

手続きに必要なものをご準備の上、大村市福祉総務課または障がい福祉課で手続きを行ってください。

手続きに必要なもの

ご加入の健康保険が変わったとき:健康保険証・受給資格者証

振込口座を変更したいとき:預金通帳・受給資格者証

受給資格者証を紛失・破損したとき:受給資格者証(破損時のみ)・健康保険証

お名前が変わったとき:受給資格者証

市内転居または市外転出のとき:受給資格者証

よくある質問

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お問い合わせ

福祉保健部福祉総務課福祉医療グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:156)

ファクス番号:0957-52-6930