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更新日:2026年3月26日
|制度のご案内|受給資格の申請|対象となる医療費|助成金額|助成を受けるには|こんなときは届け出を|
大村市では未婚女性のうち、60歳代で扶養義務者と生計を同一にしていない人で、所得税が非課税の人の経済的負担を軽減し、保健の向上と福祉を増進するために病気やけがなどで入院した場合の医療費を助成しています。
助成対象になる場合は受給資格の申請が必要ですので、手続きを行い、受給資格者証の交付を受けてください。
この制度には所得制限があり、世帯の所得状況を新規申請時および更新時(年に1回)審査します。その結果、受給資格停止になる場合もあります。
福祉総務課(市役所本庁1階)
(注記)オンラインによる申請はできません。
1.マイナ保険証または資格確認書
【注意事項】
2.普通預金の通帳
3.16歳の誕生日から現在までの戸籍謄本(全部事項証明書)
4.申立書(受付時に記入します)
5.所得・課税証明書(所得控除額が記載されたもの)
(注記)1月1日現在の住所地が市外の場合に必要です。必要な年度分についてはお問い合わせください。
(注記)受給資格者証の有効期限は毎年9月30日です。所得状況を審査の上、以後1年ずつ更新します。
医療機関の窓口で支払う金額のうち、健康保険適用の金額です。
次の場合は助成の対象になりません。
入院1日につき1,200円
各保険者から支給される高額療養費や附加給付金の対象となる金額を所得などから推定のうえ、窓口での負担額から差し引いたものが助成対象額になります。
高額療養費および附加給付金について、詳しくは加入している健康保険の保険者へお尋ねください。
【代理申請方式】

受診時に受給資格者証を提示し、医療機関の窓口で保険診療の一部負担金をお支払いください。受給者に代わって医療機関が市へ支給申請を行います。申請があった診療について、診療月の翌月末に指定の口座へ助成金を振り込みます。
【ご自身で申請】
受診後に、ご自身で支給申請書の提出が必要です。診療を受けた翌月以降に提出してください。診療月の翌月中旬頃(土・日曜日、祝祭日の関係で月によって異なります。)までに提出された申請について、最短で診療月の翌月末に助成金を指定の口座へ振り込みます。
次をご確認のうえ、支給申請書を提出してください。
(注記)各提出先でも入手できます。
福祉総務課(市役所本庁1階)・各出張所
手続きに必要なものをご準備の上、福祉総務課で手続きを行ってください。
【手続きに必要なもの】
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お問い合わせ