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更新日:2024年7月3日

未婚の女子福祉医療

制度のご案内受給資格の申請対象となる医療費助成金額助成を受けるにはこんなときは届け出を

制度のご案内

大村市では経済的負担を軽減し、保健の向上と福祉を増進するために病気やけがなどで入院した場合の医療費を助成しています。未婚女性のうち、60歳代で扶養義務者と生計を同一にしていない、所得税が非課税の人が対象です。

助成対象になる場合は受給資格の申請が必要ですので、手続きを行い、受給資格者証の交付を受けてください。

所得制限があります

この制度には所得制限があり、世帯の所得状況を新規申請時および更新時(年に1回)審査します。その結果、受給資格停止になる場合もあります。

受給資格の申請

申請場所

福祉総務課(市役所本庁1階)

申請に必要なもの

  1. 健康保険証
  2. 普通預金の通帳
  3. 16歳の誕生日から現在までの戸籍謄本(全部事項証明書)
  4. 申立書(受付時に記入します)
  5. 所得・課税証明書(所得控除額が記載されたもの)
    (注記)1月1日現在の住所地が市外の場合に必要です。必要な年度分についてはお問い合わせください。

受給資格の有効期間

  • 始期:申請した日の属する月の初日
  • 終期:70歳の誕生日を迎える月、または大村市を転出した場合は転出日

(注記)受給資格者証の有効期限は毎年9月30日です。所得状況を審査の上、以後1年ずつ更新します。

対象となる医療費

医療機関の窓口で支払う金額のうち、健康保険適用の金額です。

次の場合は助成の対象になりません。

  • 健康保険が適用されないもの(予防接種、健康診断、薬の容器代、入院時の個室料、文書料など)
  • 入院時の食事療養費
  • 他の法令によって医療費の助成がなされるとき

助成金額

1カ月ごと・医療機関ごとに自己負担額を差し引いて支給します。

自己負担額

入院1日につき1,200円

医療費が高額になった場合

各保険者から支給される高額療養費や附加給付金の対象となる金額は、窓口での負担額から差し引きます。なお、助成額の算出方法については福祉総務課までお尋ねください。

  • 高額療養費:医療費が高額になった場合、健康保険から払い戻される制度です。
  • 附加給付金:各共済組合・健保組合が独自に設定した限度額を超えた場合、超過分を支給する制度です。

高額療養費および附加給付金について、詳しくは加入している健康保険の保険者へお尋ねください。

助成を受けるには

【代理申請方式】

  • 大村市内の医療機関で受診する場合のみ代理申請方式と、自身で申請の場合のイメージ図

受診時に受給資格者証を提示し、医療機関の窓口で保険診療の一部負担金をお支払いください。受給者に代わって医療機関が市へ支給申請を行います。申請があった診療について、診療月の翌月末に指定の口座へ助成金を振り込みます。

【ご自身で申請】

  • 受診時に受給資格者証が提示できなかった場合
  • 大村市外の医療機関で受診する場合

受診後にご自身で支給申請書の提出が必要です。診療を受けた翌月以降に提出してください。毎月中旬頃(休日の関係で月によって異なります)までに提出された申請について、診療月の翌月末に指定の口座へ助成金を振り込みます。

支給申請書の作成・提出方法

次をご確認のうえ、支給申請書を提出してください。

  • 医療機関の窓口で医療費を支払った後5年以内で、受診時に受給資格をお持ちであれば申請ができます。
  • 申請書はひと月単位で医療機関ごとに入院・外来および医科・歯科を区別して、それぞれ1枚ずつ作成が必要です。申請書には領収書(原本)を添付してください。

申請書様式

支給申請書(PDF:118KB)

(注記)各提出先でも入手できます。

提出先

福祉総務課(市役所本庁1階)・各出張所

支給申請書を提出するときの注意事項

  • 支給申請書は受診した翌月以降に提出してください。
  • 領収書は、「患者名・診療日・保険点数・保健診療一部負担金・医療機関名・領収印」が確認できるものを提出してください。支払金額のみのレシートでは受け付けできません。
  • 領収書の原本が必要な場合は、コピーと一緒にお持ちください。窓口で確認後、原本をお返しします。
  • 紛失などにより領収書の原本を添付できない場合は、対象の医療機関から診療報酬証明を受けてください。
  • 診療報酬証明を受ける場合、領収書の添付は必要ありません。
  • 郵送申請で領収書を添付する場合は、必ず原本を添付してください(コピー不可)。
  • 1つの医療機関ごとに1カ月の診療にかかった合計金額が自己負担額以下(1,200円)の場合は、支給対象外です。
  • 代理申請方式に対応の医療機関で、受給資格者証を提示して受診した場合、支給申請書の提出は原則不要です。

こんなときは届け出を

手続きに必要なものをご準備の上、福祉総務課で手続きを行ってください。

【手続きに必要なもの】

  • ご加入の健康保険が変わったとき:健康保険証・受給資格者証
  • 振込口座を変更したいとき:預金通帳・受給資格者証
  • 受給資格者証を紛失・破損したとき:受給資格者証(破損時のみ)・健康保険証
  • 名前が変わったとき:受給資格者証
  • 市内転居または市外転出のとき:受給資格者証

よくある質問

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お問い合わせ

福祉保健部福祉総務課福祉医療グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:156)

ファクス番号:0957-52-6930