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更新日:2024年7月3日
|制度のご案内|受給資格の申請|対象となる医療費|助成金額|助成を受けるには|こんなときは届け出を|
大村市では経済的負担を軽減し、保健の向上と福祉を増進するために病気やけがなどで入院した場合の医療費を助成しています。未婚女性のうち、60歳代で扶養義務者と生計を同一にしていない、所得税が非課税の人が対象です。
助成対象になる場合は受給資格の申請が必要ですので、手続きを行い、受給資格者証の交付を受けてください。
この制度には所得制限があり、世帯の所得状況を新規申請時および更新時(年に1回)審査します。その結果、受給資格停止になる場合もあります。
福祉総務課(市役所本庁1階)
(注記)受給資格者証の有効期限は毎年9月30日です。所得状況を審査の上、以後1年ずつ更新します。
医療機関の窓口で支払う金額のうち、健康保険適用の金額です。
次の場合は助成の対象になりません。
1カ月ごと・医療機関ごとに自己負担額を差し引いて支給します。
入院1日につき1,200円
各保険者から支給される高額療養費や附加給付金の対象となる金額は、窓口での負担額から差し引きます。なお、助成額の算出方法については福祉総務課までお尋ねください。
高額療養費および附加給付金について、詳しくは加入している健康保険の保険者へお尋ねください。
【代理申請方式】
受診時に受給資格者証を提示し、医療機関の窓口で保険診療の一部負担金をお支払いください。受給者に代わって医療機関が市へ支給申請を行います。申請があった診療について、診療月の翌月末に指定の口座へ助成金を振り込みます。
【ご自身で申請】
受診後にご自身で支給申請書の提出が必要です。診療を受けた翌月以降に提出してください。毎月中旬頃(休日の関係で月によって異なります)までに提出された申請について、診療月の翌月末に指定の口座へ助成金を振り込みます。
次をご確認のうえ、支給申請書を提出してください。
(注記)各提出先でも入手できます。
福祉総務課(市役所本庁1階)・各出張所
手続きに必要なものをご準備の上、福祉総務課で手続きを行ってください。
【手続きに必要なもの】
よくある質問
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