ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 福祉医療 > 一部の医療機関でマイナンバーカードを子ども医療(福祉医療)の受給資格者証として利用できます

ここから本文です。

更新日:2024年4月5日

一部の医療機関でマイナンバーカードを子ども医療(福祉医療)の受給資格者証として利用できます

令和6年度から一部の医療機関で、マイナンバーカードを子ども医療の受給資格者証として、利用できるようになりました(中学生以下が対象)。

対象

子ども医療費の受給資格者証をお持ちの中学生までの人で、マイナンバーカードをマイナ保険証として健康保険証と連携させている人

  • 高校生世代以上で、紙の福祉医療受給資格者証をお持ちの人は、マイナンバーカードをお持ちであっても対象ではありません。
  • 中学生以下で、心身障害者医療費受給資格者証をお持ちの人は対象ではありません。

利用方法

対象となる医療機関を受診する際、対象者のマイナンバーカードを窓口の読み取り装置にかざしてください。医療機関側で資格者情報が確認できれば完了です。

(注記)エラーなどで確認ができなかった場合は、受給資格者証を提示してください。

利用対象医療機関

次の医療機関で利用できます。

  • 市立大村市民病院
  • 田川小児科

よくある質問

お問い合わせ

福祉保健部福祉総務課福祉医療グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:604)

ファクス番号:0957-52-6930