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更新日:2024年4月5日
令和6年度から一部の医療機関で、マイナンバーカードを子ども医療の受給資格者証として、利用できるようになりました(中学生以下が対象)。
子ども医療費の受給資格者証をお持ちの中学生までの人で、マイナンバーカードをマイナ保険証として健康保険証と連携させている人
対象となる医療機関を受診する際、対象者のマイナンバーカードを窓口の読み取り装置にかざしてください。医療機関側で資格者情報が確認できれば完了です。
(注記)エラーなどで確認ができなかった場合は、受給資格者証を提示してください。
次の医療機関で利用できます。
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