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更新日:2025年2月25日
|制度のご案内|受給資格の申請|対象となる医療費|助成金額|助成を受けるには|こんなときは届け出を|
大村市では母子家庭および父子家庭の経済的負担を軽減し、保健の向上と福祉を増進するために病気やけがなどで医療機関にかかった際の医療費を助成しています。
助成対象になる場合は受給資格の申請が必要ですので、申請手続きを行い、受給資格者証の交付を受けてください。
この制度には所得制限があり、世帯の所得状況を新規申請時および更新時(年1回)に審査します。その結果、受給資格停止になる場合もあります。
こども政策課(こどもセンター)または福祉総務課(市役所本庁1階)
1.(親と子両方の)健康保険情報が分かるもの(有効期限内の従来の保険証、資格確認書、マイナ保険証)
【注意事項】
2.普通預金の通帳
3.現在の戸籍謄本(全部事項証明書)
4.配偶者の死亡または離別などが記載された戸籍謄本(3に記載されている場合は不要)
5.申立書(受付時に記入します)
6.所得・課税証明書(所得控除額が記載されたもの)
(注記)1月1日現在の住所地や扶養義務者が市外の場合などに必要です。必要な年度分についてはお問い合わせください。
お子さんが子ども福祉医療費を受給中の場合は、振込先の口座名義を必ずご確認ください。
振込口座の変更届が必要な場合があります。
【始期】
【終期】
(注記)受給資格者証の有効期限は毎年9月30日です。所得状況を審査のうえ、以後1年ずつ更新します。
お子さんが高校在学中で、18歳の誕生月以降、高校卒業日まで受給資格を延長する場合、手続きが必要です。
医療機関の窓口で支払う金額のうち、健康保険適用の金額です。
次の場合は助成の対象になりません。
1カ月ごと・医療機関ごとに自己負担額を差し引いた額
【入院および外来日数】
1日:800円
2日以上:1,600円
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
各保険者から支給される高額療養費や附加給付金の対象となる金額を所得などから推定のうえ、窓口での負担額から差し引いたものが助成対象額になります。
高額療養費および附加給付金について、詳しくは加入している健康保険の保険者へお尋ねください。
【代理申請方式】
受診時に受給資格者証を提示し、窓口で保険診療の一部負担金をお支払いください。受給者に代わって医療機関が市へ支給申請を行います。申請があった診療について、診療月の翌月末に助成金を指定の口座へ振り込みます。
【ご自身で申請】
受診後に、ご自身で支給申請書の提出が必要です。診療を受けた翌月以降に提出してください。毎月中旬頃(休日の関係で月によって異なります)までに提出された申請について、診療月の翌月末に助成金を指定の口座へ振り込みます。
【現物給付方式】
受診時に受給資格者証を提示することで、窓口で支払う金額が母子・父子医療費の自己負担額までとなります。
【ご自身で申請】
受診後にご自身で支給申請書の提出が必要です。診療を受けた翌月以降に提出してください。毎月中旬頃(休日の関係で月によって異なります)までに提出された申請について、最短で診療月から2カ月後の月末に助成金を指定の口座へ振り込みます。
未就学児および高校生世代は、原則として子ども福祉医療制度の適用となります。助成方法など、詳しくは、次のリンクをご確認ください。
子ども福祉医療
次を確認の上、支給申請書を提出してください。
(注記)各提出先でも入手できます。
福祉総務課(市役所本庁1階)・こども政策課(こどもセンター)・各出張所
手続きに必要なものをご準備の上、福祉総務課またはこども政策課で手続きを行ってください。
【手続きに必要なもの】
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