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更新日:2025年3月28日
アパート・マンションなどの共同住宅は、申請書を提出し、許可されれば特殊計算で使用水量を算定する「みなし口径制度」が適用できます。
共同住宅にお住まいの人は、メーターの設置状況により上下水道料金が割高となる場合があります。このような取り扱いの違いを緩和しようとする制度です。
みなし口径制度を適用することで水道料金が割高になることもあります。事前に、上下水道局に相談してください。
詳しい情報は、次のPDFからご確認ください。
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