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更新日:2022年4月6日

共同住宅の特殊計算による上下水道料金の算定について

アパート・マンションなどの共同住宅は、申請書を提出し、許可されれば特殊計算で使用水量を算定する「みなし口径制度」が適用できます。

みなし口径制度とは

共同住宅にお住まいの人はメーターの設置状況により上下水道料金が割高となる場合があります。このような取り扱いの違いを緩和しようとする制度です。

対象となる共同住宅

  • アパート・マンションなどの共同住宅において、1個のメーターにより2以上の世帯の水量を算定する場合
  • アパート・マンションなどの共同住宅において、他の類似使用者とメーター口径が異なる場合

みなし口径制度を適用することで水道料金が割高になることもあります。事前に、上下水道局に相談してください。

詳しい情報はアパート・マンションなどの共同住宅の「みなし口径制度」について(PDF:827KB)でご確認いただけます。

よくある質問

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お問い合わせ

上下水道局業務課総務グループ

856-0825 大村市西三城町124番地

電話番号:0957-53-1111

ファクス番号:0957-53-1440