使用開始・中止の届け出方法
上下水道の使用を開始するとき
上下水道の使用を開始するときは、届け出が必要です。
- 届け出は窓口・電話・インターネットで受け付けています。
- 大村市水道事業給水条例(外部サイトへリンク)、大村市水道事業給水条例施行規定(外部サイトへリンク)が契約の内容となります。
- 新居に「上下水道使用についてのお願い」が投函されています。手続きの際は、記載されているお客様番号をお知らせください。
- 届け出がない場合は現地調査を行い、やむを得ず給水を停止することがありますので、必ず届け出をお願いします。なお、口座振替の届け出のみでは、上下水道使用開始の届け出にはなりませんのでご注意ください。
上下水道の使用を中止するとき
上下水道の利用を中止するときは、届け出が必要です。
- 届け出は窓口・電話・インターネットで受け付けています。
- 届け出がない場合は、使用しない場合も料金が発生しますので、必ず届け出てください。
名義の変更・請求先の変更などその他届け出も窓口・電話で受け付けています。
インターネットでの受け付け
大村市上下水道局ホームページでは次の手続きを受け付けています。
新たに水道を使い始める、または一時的に水道を使うとき
次のリンクからお申し込みください。
開始申し込みページ(外部サイトへリンク)
水道の使用を止めるとき
次のリンクからお申し込みください。
中止・休止申し込みページ(外部サイトへリンク)
市内で転居するとき
次のリンクからお申し込みください(上下水道使用の中止と開始が同時にできます)。
同時申し込みページ(外部サイトへリンク)
請求書の送り先を変更したいとき
次のリンクからお申し込みください。
請求書の送り先変更ページ(外部サイトへリンク)