ホーム > くらしの情報 > 住まい > 水道・下水道 > 上下水道料金 > 使用開始・中止の届け出方法

ここから本文です。

更新日:2024年1月16日

使用開始・中止の届け出方法

上下水道の使用を開始するとき

上下水道の使用を開始するときは、届け出が必要です。

  • 届け出は窓口・電話・インターネットで受け付けています。
  • 大村市水道事業給水条例(外部サイトへリンク)大村市水道事業給水条例施行規定(外部サイトへリンク)が契約の内容となります。
  • 新居に「上下水道使用についてのお願い」が投函されています。手続きの際は、記載されているお客様番号をお知らせください。
  • 届け出がない場合は現地調査を行い、やむを得ず給水を停止することがありますので、必ず届け出をお願いします。なお、口座振替の届け出のみでは、上下水道使用開始の届け出にはなりませんのでご注意ください。

上下水道の使用を中止するとき

上下水道の利用を中止するときは、届け出が必要です。

  • 届け出は窓口・電話・インターネットで受け付けています。
  • 届け出がない場合は、使用しない場合も料金が発生しますので、必ず届け出てください。

名義の変更・請求先の変更などその他届け出も窓口・電話で受け付けています。

インターネットでの受け付け

大村市上下水道局ホームページでは次の手続きを受け付けています。

新たに水道を使い始める、または一時的に水道を使うとき

次のリンクからお申し込みください。

開始申し込みページ(外部サイトへリンク)

水道の使用を止めるとき

次のリンクからお申し込みください。

中止・休止申し込みページ(外部サイトへリンク)

市内で転居するとき

次のリンクからお申し込みください(上下水道使用の中止と開始が同時にできます)。

同時申し込みページ(外部サイトへリンク)

請求書の送り先を変更したいとき

次のリンクからお申し込みください。

請求書の送り先変更ページ(外部サイトへリンク)

よくある質問

お問い合わせ

上下水道局業務課総務グループ

856-0825 大村市西三城町124番地

電話番号:0957-53-1111

ファクス番号:0957-53-1440