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更新日:2021年11月4日

下水道等使用料の審査請求などについて

  1. 下水道等使用料の決定について不服がある場合は、通知があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内に、市長に審査請求することができます。
    なお、通知を受け取った日の翌日から起算して3カ月以内であっても、通知があった日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求することができなくなります。
  2. 1の審査請求に対する決裁を経た場合に限り、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6カ月以内に、大村市を被告として(訴訟において大村市を代表する者は大村市上下水道事業管理者となります)、この決定の取り消しの訴えを提起することができます。
    なお、裁決があった日の翌日から起算して1年を経過する取り消しの訴えを提起することができなくなります。
    ただし、次のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取り消しの訴えを提起することができます。
    (1)審査請求があった日から3カ月を経過しても裁決がないとき
    (2)処分、処分の執行または手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるための緊急の必要があるとき
    (3)その他の裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき

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