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更新日:2023年10月30日

選挙権と被選挙権について

「選挙権」とは、国や地方公共団体(県や市町村)の公職の候補者を選ぶ権利をいいます。

「被選挙権」とは、選挙によって国や地方公共団体の公職の候補者になれる資格のことです。

具体的な要件は次のとおり、公職選挙法で定められています。

国の選挙

衆議院議員

選挙権

日本国民で、年齢が満18歳以上の人

被選挙権

日本国民で、年齢が満25歳以上の人

参議院議員

選挙権

日本国民で、年齢が満18歳以上の人

被選挙権

日本国民で、年齢が満30歳以上の人

都道府県の選挙

知事

選挙権

日本国民で、年齢が満18歳以上の人

当該都道府県内のひとつの市町村に3カ月以上住所を有する人、またはその市町村から同一都道府県内の他の市町村に住所を移した人

被選挙権

日本国民で、年齢が満30歳以上の人

都道府県議会議員

選挙権

日本国民で、年齢が満18歳以上の人

当該都道府県内のひとつの市町村に3カ月以上住所を有する人、またはその市町村から同一都道府県内の他の市町村に住所を移した人

被選挙権

日本国民で、年齢が満25歳以上の人

当該都道府県議会議員の選挙権を有している人

市町村の選挙

市町村長

選挙権

日本国民で、年齢が満18歳以上の人

当該市町村に3カ月以上住所を有する人

被選挙権

日本国民で、年齢が満25歳以上の人

市町村議会議員

選挙権

日本国民で、年齢が満18歳以上の人

当該市町村に3カ月以上住所を有する人

被選挙権

日本国民で、年齢が満25歳以上の人

当該市町村議会議員の選挙権を有している人

欠格事項

上記それぞれの選挙につき要件を満たしていても、次に該当する人は選挙権および被選挙権がありません。

  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く)
  • 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間を経過しない人、または刑の執行中の人(被選挙権についてはさらに5年間停止)
  • 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、執行猶予中の人
  • 公職選挙法違反により、選挙権および被選挙権(公民権)が停止されている人
  • 政治資金規正法違反により、選挙権および被選挙権(公民権)が停止されている人

よくある質問

お問い合わせ

大村市選挙管理委員会事務局  

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 別館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:341)