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更新日:2021年1月27日
視覚、聴覚、音声・言語またはそしゃく機能、肢体不自由、内部(心臓・じん臓・肝臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能)などに一定の永続する障がいのある人に対して、身体障害者福祉法に基づき、県知事が交付する手帳です。各種の援助(税の減免や運賃等の割引など)や、各種サービスを受けるために必要な証明書の役割を持っています。障がいの程度により、1級から6級までの等級があります。
【備考】
新規申請・等級変更・障がい名追加・再認定申請をしていただいた後、長崎こども・女性・障害者支援センターに申請書などを送付し審査が行われ、認定されると障がい福祉課に身体障害者手帳が送付されます。認定されたら障がい福祉課から申請者にご連絡します。
通常、申請から審査の結果がわかるまで約1か月~2か月ほどかかりますが、障がいの内容によってはさらに期間が延びる場合もあります。
申請が却下された場合は、長崎こども・女性・障害者支援センターから却下通知が送付されます。
身体障害者手帳に記載されている住所などが変更になった場合、死亡または障がいの軽減により身体障害者手帳を返還される場合は届け出が必要です。障がい福祉課または福祉総務課で手続きをしてください。
【手続きに必要なもの】身体障害者手帳、印かん、マイナンバー(個人番号)および本人確認書類
身体障害者手帳を汚損・紛失したり、写真の貼替などのために再交付を希望される場合は、障がい福祉課で手続きをしてください。身体障害者手帳の管理市が大村市の人は、障がい福祉課窓口で再交付が可能です。
【手続きに必要なもの】身体障害者手帳(汚損の場合)、印かん、顔写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ)、マイナンバー(個人番号)および本人確認書類
【確認書類】
通知カード(住民票と記載が一致しているものに限る)、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票、住民票記載事項証明書
【本人確認書類】
顔写真付きの身分証明書1種類、または顔写真なしの身分証明書2種類
(注)代理人が申請手続きする場合、委任状(PDF:107KB)および代理人の身元確認書類が必要になります。
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