精神障害者保健福祉手帳
精神障がいにより日常生活を送るうえで支障のある人の自立と社会参加の促進を図り、各種サービスを受けやすくするため、医師の診断書などにより県知事が交付する手帳です。
障がいの程度により、1級から3級までの等級があります。
手続きに必要なもの
- 障害者手帳申請書(PDF:153KB)
- 指定医師の指定様式による診断書(様式は障がい福祉課にあります)
(注記)手帳取得と同一の障害に起因する年金証書などを持っている人は、年金証書などのコピーおよび同意書の添付でも可。ただし、手帳の等級は年金の等級と同じ等級となります。
- 印かん
- 顔写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ):1年以内に撮影し、無背景で上半身無帽、顔が正面を向いてはっきり写っているもの。ポラロイド写真や家庭用プリンタで印刷した写真は使用できません。
- マイナンバーカード、またはマイナンバー(個人番号)が確認できるものおよび本人確認書類
マイナンバー確認書類:通知カード(住民票と記載が一致しているものに限る)、マイナンバーが記載された住民票、住民票記載事項証明書
本人確認書類:顔写真付きの身分証明書1点、または顔写真なしの身分証明書2点
- お持ちの精神障害者保健福祉手帳(記載事項変更・等級変更の場合)
- 委任状(PDF:107KB)および代理人の身分確認書類(代理人が申請する場合のみ)
精神障害者保健福祉手帳の手続きについて(PDF:263KB)
手帳取得後の各種手続き
次の場合は、障がい福祉課で手続きが必要です。
住所・氏名が変わったとき・死亡したとき
- 手帳をお持ちの人が転入・転出・転居により住所変更したとき
- 婚姻などにより氏名変更したとき
- 手帳をお持ちの人が死亡したとき
手帳と印かんを持参の上、届け出てください。
等級変更するとき
- 障がいの程度が変わった(重くなった・軽くなった)とき
診断書などの必要書類を添えて申請してください。
更新するとき
手帳の有効期限は2年です(更新通知はありません)。
診断書などの必要書類を添えて申請してください。有効期限の3カ月前から手続きできます。
様式