療育手帳
日常生活上の適応障害を伴っている知的機能の障がいを有する人に対し、県知事が交付します。手帳の等級は、障がいの程度により最重度「A1」、重度「A2」、中度「B1」、軽度「B2」となります。
新規申請手続きに必要なもの
- 療育手帳交付申請書(障がい福祉課窓口にあります)
- 療育手帳交付・再判定申請時調査票(障がい福祉課窓口にあります)
- 印かん
- 顔写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ)
(1年以内に撮影し、無背景で上半身無帽、顔が正面を向いてはっきり写っているもの。ポラロイド写真および家庭用プリンタで印刷した写真は耐久性がないため使用できません)
- マイナンバー(個人番号)および本人確認書類
- 【18歳以上の人】「(軽度)精神(発達)遅滞」という診断名が記載され、医師の署名・捺印がある診断書(の写し)(任意様式)
【注意】
- 診断書(の写し)は必須ではありません。診断書がなくても、療育手帳の申請は可能です。
- 診断書(の写し)を提出していただくと、申請後の医師の診察が省略できる場合があります。
- 18歳未満の方は医師の診察が原則省略されるため、診断書(の写し)は必要ありません。
再判定申請手続きに必要なもの
- 療育手帳再判定申請書(障がい福祉課窓口にあります)
- 療育手帳交付・再判定申請時調査票(障がい福祉課窓口にあります)
- 印かん
- 現在お持ちの療育手帳
- マイナンバー(個人番号)および本人確認書類
【注意】
- 再判定の時期が近付いた場合や障がいの程度が変化したと思われる場合は申請してください。
- 再判定の時期については、特に通知はありませんので、ご注意ください。
申請後の流れ
- 新規申請・再判定申請をしていただいた後、長崎こども・女性・障害者支援センター(児童相談所または知的障害者更生相談所)へ申請書を送付します。後日、長崎こども・女性・障害者支援センターから申請者へ、知能検査や日常生活の聞き取りを行う日程調整の連絡があります。
- 新規申請の場合は、知能検査や日常生活の聞き取りが行われた後、療育手帳の交付が認定されたら、障がい福祉課へ療育手帳が送付されます。障がい福祉課から申請者に連絡し、障がい福祉課窓口で療育手帳を交付します。
- 再判定申請の場合は、知能検査や日常生活の聞き取りが行われた後、新しい等級が療育手帳に記載されます。
- 判定の結果、却下になった場合は「却下決定通知書」が送付されます。
手帳取得後の各種手続き
住所・氏名・電話番号・保護者などの変更、死亡などによる療育手帳返還の届け出
療育手帳に記載されている住所などが変更になった場合、死亡または障がいの軽減により療育手帳を返還される場合は届け出が必要です。障がい福祉課または福祉総務課で手続きをしてください。
【手続きに必要なもの】療育手帳、印かん、マイナンバー(個人番号)および本人確認書類
手帳の再交付
療育手帳を汚損・紛失したり、写真の貼り替えなどのために再交付を希望される場合は、障がい福祉課で手続きをしてください。療育手帳の管理市が大村市の人は、障がい福祉課窓口で再交付が可能です。
【手続きに必要なもの】療育手帳(汚損の場合)、印かん、マイナンバー(個人番号)および本人確認書類、顔写真1枚(たて4センチ、よこ3センチ)
マイナンバー(個人番号)および本人確認書類
- マイナンバーカードをお持ちの人は、マイナンバーカードを用いて番号確認と本人確認ができます。
- マイナンバーカードをお持ちでない人は、次のマイナンバー(個人番号)確認書類1点と、本人確認のための書類をお持ちください。
【確認書類】
通知カード(住民票と記載が一致しているものに限る)、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票、住民票記載事項証明書
【本人確認書類】
顔写真つきの身分証明書1種類、または顔写真なしの身分証明書2種類
(注)代理人が申請手続きする場合、委任状(PDF:107KB)および代理人の身分確認書類が必要になります。