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更新日:2020年5月26日

マイナンバー(個人番号)制度開始に伴う障害福祉事務手続きについて

平成28年1月から、障害福祉事務手続きの一部に個人番号を利用します。

個人番号を利用する手続きの際には、次の2点が必要になります。

  • 申請や届出をする人の個人番号が確認できる書類(番号確認)
  • 本人であることを確認できる書類(身元確認)

代理人が手続きする場合は、委任状や代理人の本人確認書類などが必要です。
なお、原則として各種申請書などに個人番号の記載が必要になりますが、申請などの際に個人番号が記載されていないことを理由に一律に受理しないということはありません。

本人から個人番号の提供を受ける場合

  • 次の確認書類が必要です。郵送で申請する場合は、次の確認書類またはその写しを提出してください。
  1. 番号確認書類(個人番号カード、個人番号が記載された住民票または住民票記載事項証明書、通知カード(住民票の記載事項と一致している場合に限る)
  2. 身元確認書類(顔写真付きの身分証明書:個人番号カード、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など。顔写真なしの身分証明書の場合:公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書などから2種類以上を呈示)

本人の代理人から個人番号の提供を受ける場合

  • 次の確認書類が必要です。郵送で申請する場合は、次の確認書類またはその写しを提出してください。
  1. 代理権の確認書類(任意代理人の場合には、委任状(PDF:103KB)委任状(WORD:20KB)(任意様式でも可)。法定代理人(成年後見人など)の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類)
  2. 代理人の身元確認書類(代理人の顔写真付きの身分証明書:個人番号カード、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など。顔写真なしの身分証明書の場合:公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書などから2種類以上を呈示)
  3. 申請者本人の番号確認書類(申請者本人の個人番号カード、個人番号が記載された住民票または住民票記載事項証明書、通知カード(住民票の記載事項と一致している場合に限る))

代理権の授与が困難な人の申請の場合

本人が障害などにより意思表示能力が著しく低下しており、代理権の授与が困難である場合などには、申請書への個人番号の記載は不要です。従来どおりの申請などを行ってください。

利用者本人の使者として申請書などを提出する場合

利用者本人は、自分の意思で行政手続きの内容の確認ができるが(=(イコール)代理権の授与は行わない)、身体の機能の低下などにより、利用者本人自身が、申請書などを行政機関などに提出することが困難で、施設などの職員が代わりに提出する場合による申請の場合などの、代理権がない使者が申請する場合には、「申請者本人による郵送での申請の場合」と同様の番号確認・本人確認書類が必要になります。
本人の代わりに使者として申請書の提出をする場合は、個人番号が見えないよう、申請書を封筒に入れて提出してください。

施設などにおける特定個人情報の取扱い留意事項について

施設などが利用者本人に代わって個人番号の記載などを含む行政手続きにかかる申請などを行う場合などの特定個人情報の取り扱いについては、長崎県ホームページ「施設等における特定個人情報の取扱いについて(外部サイトへリンク)」を参照してください。

よくある質問

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お問い合わせ

福祉保健部障がい福祉課自立支援給付グループ

856-0832 大村市本町458番地2 プラットおおむら2階

電話番号:0957-20-7306

ファクス番号:0957-47-5419