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更新日:2020年5月26日
平成28年1月から、障害福祉事務手続きの一部に個人番号を利用します。
個人番号を利用する手続きの際には、次の2点が必要になります。
代理人が手続きする場合は、委任状や代理人の本人確認書類などが必要です。
なお、原則として各種申請書などに個人番号の記載が必要になりますが、申請などの際に個人番号が記載されていないことを理由に一律に受理しないということはありません。
本人が障害などにより意思表示能力が著しく低下しており、代理権の授与が困難である場合などには、申請書への個人番号の記載は不要です。従来どおりの申請などを行ってください。
利用者本人は、自分の意思で行政手続きの内容の確認ができるが(=(イコール)代理権の授与は行わない)、身体の機能の低下などにより、利用者本人自身が、申請書などを行政機関などに提出することが困難で、施設などの職員が代わりに提出する場合による申請の場合などの、代理権がない使者が申請する場合には、「申請者本人による郵送での申請の場合」と同様の番号確認・本人確認書類が必要になります。
本人の代わりに使者として申請書の提出をする場合は、個人番号が見えないよう、申請書を封筒に入れて提出してください。
施設などが利用者本人に代わって個人番号の記載などを含む行政手続きにかかる申請などを行う場合などの特定個人情報の取り扱いについては、長崎県ホームページ「施設等における特定個人情報の取扱いについて(外部サイトへリンク)」を参照してください。
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