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更新日:2024年11月20日
移動が困難な障がいのある人に対してヘルパーを派遣し、外出支援を行います。社会生活上、必要不可欠な外出や余暇活動の社会参加のための外出が対象です。
(注記)通勤や通院など長期にわたる外出や、他のサービスで対応できるもの、経済活動・ギャンブルなどの社会通念上適当でない外出は対象外です。
個人の外出を支援する「個別移動支援」と、5人までの障がい者のグループの外出を支援する「グループ支援」があります。
登録事業所の一覧など、詳しくは次のPDFをご確認ください。
移動支援事業(PDF:207KB)
次のいずれかに該当する人
(注記)障害福祉サービス(同行援護、行動援護など)や介護保険法などで本事業と同様のサービスを利用できる人は、そちらが優先されます。
費用の1割(原則)
ただし、世帯の市民税の課税状況などを参考に、ひと月当たりの負担額に上限を設けています。
住所や氏名など決定内容に変更がある場合は、速やかに障がい福祉課へ届け出てください。
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