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更新日:2022年4月12日
移動が困難な障がいのある人に対してヘルパーを派遣し、外出支援を行います。
社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動の社会参加のための外出が対象です。
(ただし、通勤や通院など長期にわたる外出や他サービスで対応できるもの、経済活動・ギャンブルなどの社会通念上適当でない外出は対象外となります。)
個人の外出を支援する『個別移動支援』と5人までの障がい者のグループの外出を支援する『グループ支援』があります。
次のいずれかに該当する者
(注記)障害福祉サービス(同行援護、行動援護など)や介護保険法などで本事業と同様のサービスを利用できる人は、そちらが優先されます。
利用者が原則として費用の1割を負担してください。
ただし、負担が重くならないよう、次の課税状況などを参考にひと月の負担額に上限を設けています。
市民税非課税世帯等 | 市民税課税(所得割)世帯合算額 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
生活保護世帯 | 非課税世帯 | 33,000円未満 | 235,000円未満 | 235,000円以上 | |||
0円 |
2,500円 |
5,000円 |
10,000円 |
20,000円 |
世帯の範囲:本人と配偶者(ただし、18歳未満の児童の場合は世帯全員となります)
月額負担上限額は事業ごとの上限額
障がい福祉課の窓口に利用申請書を提出してください。
審査後、利用決定通知書が届きましたら、利用するサービス事業所へ直接申し込んで利用してください。
(サービス事業所には、「利用決定通知書」と「支給量管理表」をご提示ください。)
住所や氏名など決定内容に変更がある場合には、速やかに障がい福祉課へ届け出てください。
利用についての説明・登録事業所の一覧はPDFファイルでご確認ください。
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