ここから本文です。

更新日:2022年4月12日

移動支援事業

移動が困難な障がいのある人に対してヘルパーを派遣し、外出支援を行います。
社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動の社会参加のための外出が対象です。
(ただし、通勤や通院など長期にわたる外出や他サービスで対応できるもの、経済活動・ギャンブルなどの社会通念上適当でない外出は対象外となります。)


個人の外出を支援する『個別移動支援』と5人までの障がい者のグループの外出を支援する『グループ支援』があります。

対象者

次のいずれかに該当する者

  1. 身体障害者手帳の肢体不自由の程度が1級であって両上肢及び両下肢の障がいを有する方
  2. 療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方

(注記)障害福祉サービス(同行援護、行動援護など)や介護保険法などで本事業と同様のサービスを利用できる人は、そちらが優先されます。

利用者負担額

利用者が原則として費用の1割を負担してください。
ただし、負担が重くならないよう、次の課税状況などを参考にひと月の負担額に上限を設けています。

市民税非課税世帯等 市民税課税(所得割)世帯合算額
生活保護世帯 非課税世帯 33,000円未満 235,000円未満 235,000円以上

0円

2,500円

5,000円

10,000円

20,000円

世帯の範囲:本人と配偶者(ただし、18歳未満の児童の場合は世帯全員となります)

月額負担上限額は事業ごとの上限額

利用方法

障がい福祉課の窓口に利用申請書を提出してください。

審査後、利用決定通知書が届きましたら、利用するサービス事業所へ直接申し込んで利用してください。

(サービス事業所には、「利用決定通知書」と「支給量管理表」をご提示ください。)

住所や氏名など決定内容に変更がある場合には、速やかに障がい福祉課へ届け出てください。

申請に必要なもの

  • 各種障害者手帳
  • 印かん(認印可・シャチハタ印不可)

利用についての説明・登録事業所の一覧はPDFファイルでご確認ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

福祉保健部障がい福祉課生活支援グループ

856-0832 大村市本町458番地2 プラットおおむら2階

電話番号:0957-20-7306

ファクス番号:0957-47-5419