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更新日:2024年11月20日

移動支援事業

移動が困難な障がいのある人に対してヘルパーを派遣し、外出支援を行います。社会生活上、必要不可欠な外出や余暇活動の社会参加のための外出が対象です。

(注記)通勤や通院など長期にわたる外出や、他のサービスで対応できるもの、経済活動・ギャンブルなどの社会通念上適当でない外出は対象外です。

個人の外出を支援する「個別移動支援」と、5人までの障がい者のグループの外出を支援する「グループ支援」があります。

登録事業所の一覧など、詳しくは次のPDFをご確認ください。
移動支援事業(PDF:207KB)

対象者

次のいずれかに該当する人

  • 身体障害者手帳の肢体不自由の程度が1級で、両上肢および両下肢の障がいを有する人
  • 療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人

(注記)障害福祉サービス(同行援護、行動援護など)や介護保険法などで本事業と同様のサービスを利用できる人は、そちらが優先されます。

利用者負担額

費用の1割(原則)
ただし、世帯の市民税の課税状況などを参考に、ひと月当たりの負担額に上限を設けています。

  • 世帯の範囲:本人と配偶者(ただし、18歳未満の児童の場合は世帯全員)
  • 月額負担上限額は、事業ごとの上限額です。

市民税非課税世帯等

  • 生活保護世帯:0円
  • 非課税世帯:2,500円

市民税課税(所得割)世帯合算額

  • 合算額33,000円未満:5,000円
  • 合算額33,000円以上235,000円未満:10,000円
  • 合算額235,000円以上:20,000円

利用方法

  1. 障がい福祉課の窓口に利用申請書を提出
  2. 審査後、利用決定通知書が届いたら、利用するサービス事業所へ直接申し込む
  3. サービス事業所に「利用決定通知書」と「支給量管理表」を提示して利用

住所や氏名など決定内容に変更がある場合は、速やかに障がい福祉課へ届け出てください。

申請に必要なもの

  • 各種障害者手帳
  • 印かん(認印可・シャチハタ印不可)

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お問い合わせ

福祉保健部障がい福祉課生活支援グループ

856-0832 大村市本町458番地2 プラットおおむら2階

電話番号:0957-20-7306

ファクス番号:0957-47-5419