補装具費の支給
身体の失われた部位や損なわれた身体機能を補完・代替する用具の購入・修理に要した費用の一部を支給します。
ただし、事前申請となっていますので、購入または修理前にご相談ください。
対象
身体障害者手帳の交付を受けている人
注意事項
- 先に購入または修理をした場合の助成はありません。事前にご相談の上申請してください。
- 世帯の所得によって、公費負担の対象外となる場合があります。令和6年4月から障害児の補装具費支給は所得制限が撤廃され、すべての障害児について補装具費の支給対象となりました。
- 介護保険対象者で、介護保険制度で貸与される福祉用具と重複する種目については、状況により、介護保険制度が優先されます。
申請に必要なもの
- 申請書(指定様式)
- 指定医師意見書(指定様式):(注記)意見書が不要な種目もあります。
- 登録業者の見積書
- マイナンバーカード(補装具費の支給を受ける人が18歳以上の場合は本人のもの、18歳未満の場合は本人と保護者のもの)
- マイナンバーカードをお持ちでない人は次のマイナンバー(個人番号)確認書類1点と、本人確認書類をお持ちください。
- 【番号確認書類】通知カード(住民票と記載が一致しているものに限る)、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票
- 【本人確認書類】顔写真つきの身分証明書1種類、または顔写真なしの身分証明書2種類
- 身体障害者手帳
注意事項
- 指定様式は、障がい福祉課にあります。
- 補装具の種類によって、必要な書類が異なるため、事前に障がい福祉課へお問い合わせください。
負担額
利用者負担額は、補装具ごとに決められている基準額の範囲内の額の1割となっています。ただし、世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されます。
補装具費が基準額を超えた場合には、補装具費と基準額との差額も利用者負担となります。
補装具種目(障害名/交付・修理品目)
視覚障害
聴覚障害
肢体不自由
- 義肢(義手、義足)
- 装具(上肢、下肢、体幹、靴型)
- 姿勢保持装置
- 車椅子、電動車椅子
- 歩行器
- 歩行補助つえ(一本つえを除く)
- 車載用姿勢保持装置
- 起立保持具、排便補助具(障害児のみ)
音声・肢体不自由
内部障害