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更新日:2023年3月20日

補装具費の支給

身体の失われた部位や損なわれた身体機能を補完・代替する用具の購入・修理に要した費用の一部を支給します。

ただし、事前申請となっていますので、購入または修理前にご相談ください。

対象

身体障害者手帳の交付を受けている人

(注意点)

  • 先に購入または修理をされた場合の助成はありません。事前にご相談の上申請してください。
  • 世帯の所得によって、公費負担の対象外となる場合があります。
  • 介護保険対象者で、介護保険制度で貸与される福祉用具と重複する種目については、状況により、介護保険制度が優先されます。

申請に必要なもの

  • 申請書(指定様式)
  • 指定医師意見書(指定様式):(注意)意見書が不要な種目もあります。
  • 登録業者の見積書
  • 市町村民税課税証明書(1月1日市外在住者のみ)
  • 身体障害者手帳
  • 印かん

(注意点)

  • 指定様式は、障がい福祉課にあります。
  • 補装具の種類によって、必要な書類が異なるため、事前に障がい福祉課までお問い合わせください。

負担額

利用者負担額は、補装具ごとに決められている基準額の範囲内の額の1割となっています。

ただし、世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されます。

補装具費が基準額を超えた場合には、補装具費と基準額との差額も利用者負担となります。

補装具種目一覧

補装具種目一覧

障害名

交付・修理品目

視覚障害

  • 視覚障害者安全つえ
  • 義眼、眼鏡、コンタクトレンズ

聴覚障害

補聴器

肢体不自由

  • 義肢(義手、義足)
  • 装具(上肢、下肢、体幹、靴型)
  • 座位保持装置
  • 車椅子、電動車椅子
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ(一本つえを除く)
  • 頭部保持具、座位保持いす、起立保持具、排便補助具(障害児のみ)

音声・肢体不自由

重度障害者用意思伝達装置

内部障害

車椅子、電動車椅子

よくある質問

お問い合わせ

福祉保健部障がい福祉課生活支援グループ

856-0832 大村市本町458番地2 プラットおおむら2階

電話番号:0957-20-7306

ファクス番号:0957-47-5419