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更新日:2023年3月20日
身体の失われた部位や損なわれた身体機能を補完・代替する用具の購入・修理に要した費用の一部を支給します。
ただし、事前申請となっていますので、購入または修理前にご相談ください。
身体障害者手帳の交付を受けている人
(注意点)
(注意点)
利用者負担額は、補装具ごとに決められている基準額の範囲内の額の1割となっています。
ただし、世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されます。
補装具費が基準額を超えた場合には、補装具費と基準額との差額も利用者負担となります。
障害名 |
交付・修理品目 |
---|---|
視覚障害 |
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聴覚障害 |
補聴器 |
肢体不自由 |
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音声・肢体不自由 |
重度障害者用意思伝達装置 |
内部障害 |
車椅子、電動車椅子 |
よくある質問
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