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更新日:2026年3月19日

補装具費の支給

身体の失われた部位や損なわれた身体機能を補完・代替する用具の購入・修理に要した費用の一部を支給します。

ただし、事前申請となっていますので、購入または修理前にご相談ください。

対象

身体障害者手帳の交付を受けている人

注意事項

  • 先に購入または修理をした場合の助成はありません。事前にご相談の上申請してください。
  • 世帯の所得によって、公費負担の対象外となる場合があります。令和6年4月から障害児の補装具費支給は所得制限が撤廃され、すべての障害児について補装具費の支給対象となりました。
  • 介護保険対象者で、介護保険制度で貸与される福祉用具と重複する種目については、状況により、介護保険制度が優先されます。

申請に必要なもの

  • 申請書(指定様式)
  • 指定医師意見書(指定様式):(注記)意見書が不要な種目もあります。
  • 登録業者の見積書
  • マイナンバーカード(補装具費の支給を受ける人が18歳以上の場合は本人のもの、18歳未満の場合は本人と保護者のもの)
    • マイナンバーカードをお持ちでない人は次のマイナンバー(個人番号)確認書類1点と、本人確認書類をお持ちください。
    • 【番号確認書類】通知カード(住民票と記載が一致しているものに限る)、マイナンバー(個人番号)が記載された住民票
    • 【本人確認書類】顔写真つきの身分証明書1種類、または顔写真なしの身分証明書2種類
  • 身体障害者手帳

注意事項

  • 指定様式は、障がい福祉課にあります。
  • 補装具の種類によって、必要な書類が異なるため、事前に障がい福祉課へお問い合わせください。

負担額

利用者負担額は、補装具ごとに決められている基準額の範囲内の額の1割となっています。ただし、世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されます。

補装具費が基準額を超えた場合には、補装具費と基準額との差額も利用者負担となります。

補装具種目(障害名/交付・修理品目)

視覚障害

  • 視覚障害者安全つえ
  • 義眼、眼鏡、コンタクトレンズ

聴覚障害

  • 補聴器
  • 人工内耳用音声信号処理装置(修理)

肢体不自由

  • 義肢(義手、義足)
  • 装具(上肢、下肢、体幹、靴型)
  • 姿勢保持装置
  • 車椅子、電動車椅子
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ(一本つえを除く)
  • 車載用姿勢保持装置
  • 起立保持具、排便補助具(障害児のみ)

音声・肢体不自由

  • 重度障害者用意思伝達装置

内部障害

  • 車椅子、電動車椅子

よくある質問

お問い合わせ

福祉保健部障がい福祉課生活支援グループ

856-0832 大村市本町458番地2 プラットおおむら2階

電話番号:0957-20-7306

ファクス番号:0957-47-5419