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更新日:2025年3月4日

第2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていることなどにより売上などが減少している中小企業者を支援するための制度です。

2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限(中小企業庁)(外部サイトへリンク)

現在の指定案件

ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置(PDF:134KB)
指定期間:令和7年2月24日~令和7年8月23日

認定要件

次の要件をいずれも満たすこと

  • 国の指定案件に係る事業者と直接的または間接的に取引を行っている中小企業者であり、かつ、「当該事業者(直接的取引)」または「当該事業者と間接的な取引の連鎖関係にある事業者(間接的取引)」との取引規模(取引依存度)が全取引の20パーセント以上であること。
  • 当該事業者による事業活動の制限が開始された日以降で、最近1カ月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」)が前年同月比10パーセント以上減少しており、かつ、その後の2カ月を含む3カ月間の売上高等が前年同期比で10パーセント以上減少することが見込まれること。

取引規模(取引依存度)は、直近1年(事業期間が1年未満の場合は6カ月間)で算出してください。

提出書類(必要部数)

  1. 第2号認定申請書【直接取引】(ワード:13KB)第2号認定申請書【間接取引】(ワード:13KB):いずれか1部
  2. 売上2期比較表(ワード:17KB):1部
  3. 認定要件を満たす売上高の減少がわかる資料:1部(売上台帳、月次損益計算書など)
  4. 大村市で事業を行っていることがわかる書類の写し:1部(登記簿、土地・建物の賃貸借契約書の写しなど)
  5. 指定事業者との取引額を証明するもの:1部(決算書、確定申告書、売上台帳、仕入台帳、納品書などで取引依存度の分かるもの)
  6. 委任状(ワード:12KB):1部(申請者以外の人が申請する場合のみ)

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お問い合わせ

商工観光部商工振興課産業振興グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:249)

ファクス番号:0957-54-7135