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更新日:2024年1月10日

働きながらお母さんになるあなたへ

「赤ちゃんが生まれる」という嬉しい気持ちと、仕事を続けながら妊娠・出産・育児を迎えることへの不安を抱えながら、毎日を過ごしていませんか。

仕事と妊娠・出産などを両立していくためにはさまざまな制度があります。ぜひ、ご活用ください。

【厚生労働省】働きながらお母さんになるあなたへ(パンフレット)(令和5年11月)(外部サイトへリンク)

妊娠が分かったら

妊婦健康診査などを必ず受けましょう

妊娠中は、普段より一層健康に気をつけなければなりません。あなた自身やお腹の中の赤ちゃんの健康のため、できるだけ早く健康診査などを受けましょう。

健康診査などを受けるための時間が必要な場合は、会社に申請しましょう(有給か無給かは会社の規定によります)。

健康診査の回数

  • 妊娠23週まで:4週間に1回
  • 妊娠24週から35週まで:2週間に1回
  • 妊娠36週から出産まで:1週間に1回

(注記)医師または助産師がこれと異なる指示をしたときはその指示に従って健康診査などを受けましょう。
男女雇用機会均等法では、事業主に健康診査などのために必要な時間の確保を義務づけています(男女雇用機会均等法第12条)。

医師または助産師の指導を受けた場合

  • 妊娠中の通勤緩和、休憩時間の延長、つわりやむくみなどの症状に対応して勤務時間の短縮や作業の制限、休業などの指導を受けた場合には、会社に申し出て措置を講じてもらいましょう。
  • 男女雇用機会均等法では、事業主に対して、女性労働者が健康診査などに基づく指導事項を守ることができるようにするための必要な措置を講じることを義務づけています(男女雇用機会均等法第13条)。

母性健康管理指導事項連絡カードの活用

医師または助産師から受けた指導事項の内容を会社に的確に伝えることができるようにするため母性健康管理指導事項連絡カード(母健連絡カード)を活用しましょう。

母健連絡カードは、母子健康手帳に記載されている様式をコピーして使用するか、厚生労働省のホームページからダウンロードしてください。

【厚生労働省】母性健康管理指導事項連絡カードの活用方法について(外部サイトへリンク)

活用方法
  1. 健康診査などを受診します。
  2. 医師などから通勤緩和などの指導を受けた場合に、医師まどに母健連絡カードに必要な事項を記入してもらいます。
  3. 女性労働者は母健連絡カードの「指導事項を守るための措置申請書」欄に必要事項を記入した上で、事業主に提出し、必要な措置を申し出ます。
  4. 女性労働者から母健連絡カードが提出された場合、事業主は母健連絡カードの記入内容に応じ、男女雇用機会均等法第13条に基づく適切な措置を講じる義務があります。

母健連絡カードの活用方法

妊娠中の職場生活

時間外、休日労働、深夜業の制限

妊娠中は、時間外労働、休日労働、深夜業の免除を請求できます。

変形労働時間制が適用される場合も、1日および1週間の法定労働時間を超えて労働しないことを請求できます(労働基準法第66条)。

軽易業務転換

妊娠中は、他の軽易な業務への転換を請求できます(労働基準法第65条)。

危険有害業務の就業制限

重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所などにおける業務は、妊娠・出産機能などに有害であることから、妊娠中はもとより、すべての女性を就業させることが禁止されています(労働基準法第64条の3)。

よくある質問

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お問い合わせ

こども未来部こども家庭課親子けんこうグループ

856-0832 大村市本町413番地2 大村市こどもセンター

電話番号:0957-54-9100

ファクス番号:0957-54-9174