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更新日:2025年4月22日
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、国民年金保険料の納付が困難な場合は、国民年金保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の臨時特例制度があります。
次のいずれにも該当する人
「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」または「学生納付特例申請書」に「所得の申立書(臨時特例用)」を添付して提出してください。
申請の際は本人の申告をベースに判定を行いますので、所得申立書以外の添付書類は原則不要です。
ただし、業務帳簿などの当該申告に係る所得見込み額を明らかにする書類を確認することがあるので、根拠書類は2年間保管してください。
【例】令和2年2月以降の任意の1カ月分の契約解除通知書などの写し(所得見込み額などが分かるもの)、事業所の業務帳簿(事業収入欄など)の写し、給与明細書
令和4年度分:令和5年3月分~令和5年6月分(申請月から2年1カ月前まで遡って申請可能)
令和4年度分:令和5年3月分(申請月から2年1カ月前まで遡って申請可能)
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