新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除などの臨時特例制度
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、国民年金保険料の納付が困難な場合は、国民年金保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の臨時特例制度があります。
申請ができる人
次の1および2のいずれにも該当すること。
- 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われるなど収入が減少したこと。
- 1の収入の減少により、令和2年2月以降の所得などの状況からみて、当年中の所得の見込みなどが、国民年金保険料の全額免除、一部免除、納付猶予および学生納付特例に該当する水準になることが見込まれること。
申請の手続き
「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」または「学生納付特例申請書」に「所得の申立書(臨時特例用)」を添付して提出していただきます。手続きに必要な書類などは、次のとおりです。
本人が手続きする場合
- 基礎年金番号が確認できる書類(年金手帳、納付書など)またはマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、住民票の記載事項と一致している通知カードなど)
- 学生納付特例の場合は学生証(新型コロナウイルス感染症の影響により発行が遅延している場合はその旨申し出てください)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
代理人が手続きする場合
- 本人の基礎年金番号が確認できる書類(年金手帳、納付書など)または本人のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、住民票の記載事項と一致している通知カードなど)
- 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 委任状(ただし、代理人が住民票上同一世帯の人で、基礎年金番号にて手続きする場合、委任状は不要です。
申請の際は本人の申告をベースに判定を行いますので、所得申立書以外の添付書類は原則不要です。
事後に、業務帳簿など、当該申告に係る所得見込み額を明らかにする書類を確認する場合があるので、根拠書類は2年間保管をお願いします。
(例:令和2年2月以降の任意の1ヶ月分の契約解除通知書などの写し(所得見込み額などが分かるもの)、事業所の業務帳簿(事業収入欄など)の写し、給与明細書
免除の適用期間
一般免除・納付猶予
- 令和元年度分:令和2年2月分から令和2年6月分まで適用
- 令和2年度分:令和2年7月分から令和3年6月分まで適用
- 令和3年度分:令和3年7月分から令和4年6月分まで適用(令和3年7月1日から受け付け開始)
学生納付特例
- 令和元年度分:令和2年3月分適用(令和4年4月30日受付け終了)
- 令和2年度分:令和2年4月分から令和3年3月分まで適用
- 令和3年度分:令和3年4月分から令和4年3月分まで適用
- 令和4年度分:令和4年4月分から令和5年3月分まで適用(令和4年4月1日から受け付け開始)
本特例による免除は、年度ごとに申請手続きが必要です。
リーフレット
様式
その他