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更新日:2021年2月12日
国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、学生、無職の人など)が出産された場合は、申請することにより、平成31年4月以降の産前産後期間の国民年金保険料が免除されます。
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の人
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)の国民年金保険料が免除されます。
(注釈)出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された人を含みます。)
出産予定日の6か月前から申請ができます。ただし、詳しくは、日本年金機構ホームページをご確認ください。
日本年金機構ホームページ(国民年金保険料の産前産後期間の免除制度)(外部サイトへリンク)
手続きに必要な書類などは次のとおりです。
被保険者と子が住民票上別世帯の場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。
委任状様式
よくある質問
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