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更新日:2024年2月16日
国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、学生、無職の人など)が出産された場合は、申請することにより、平成31年4月以降の産前産後期間の国民年金保険料が免除されます。
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の人
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間)の国民年金保険料が免除されます。
(注釈)出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された人を含む)。
出産予定日の6カ月前から申請ができます。詳しくは、次のリンクをご確認ください。
日本年金機構(国民年金保険料の産前産後期間の免除制度)(外部サイトへリンク)
被保険者と子が住民票上別世帯の場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。
委任状様式
よくある質問
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