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更新日:2024年2月16日

産前産後期間の免除

国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、学生、無職の人など)が出産された場合は、申請することにより、平成31年4月以降の産前産後期間の国民年金保険料が免除されます。

対象者

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の人

保険料が免除される期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間)の国民年金保険料が免除されます。

(注釈)出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいます(死産、流産、早産された人を含む)。

申請の手続き

出産予定日の6カ月前から申請ができます。詳しくは、次のリンクをご確認ください。

日本年金機構(国民年金保険料の産前産後期間の免除制度)(外部サイトへリンク)

必要書類

本人が手続きする場合

  • 母子健康手帳
  • マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、住民票の記載事項と一致している通知カードなど)または基礎年金番号が確認できる書類(年金手帳、納付書など)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

代理人が手続きする場合

  • 母子健康手帳
  • 本人のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、住民票の記載事項と一致している通知カードなど)または本人の基礎年金番号が確認できる書類(年金手帳、納付書など)
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 委任状(代理人が住民票上同一世帯の人で、基礎年金番号にて手続きする場合、委任状は不要)

被保険者と子が住民票上別世帯の場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。

委任状様式

よくある質問

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お問い合わせ

市民環境部市民課年金グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:113)

ファクス番号:0957-27-3322