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更新日:2023年4月26日
天災などで被災され、保険料を納付することが著しく困難であるときは、申請により国民年金保険料の免除、猶予を受けることができます。
災害などによって被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額(保険や損害賠償で補充された額を除く)がおおむね2分の1以上の損害を受けられた人、または天災による被害農林漁業者などに対する資金の融通に関する暫定措置法に基づく被害農林漁業者などと認定された人
「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」に「被災状況届(PDF:131KB)」または、「罹災証明書」等を添付して提出していただきます。
その他手続きに必要な書類は、次のとおりです。
申請手続きは年度ごとに必要です。年度区分は次のとおりです。
申請手続きは年度ごとに必要です。年度区分は次のとおりです。
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